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健康保険の扶養家族になる条件について、わからないことがあります。
今現在、子供20歳が療育手帳をもってます。アルバイトをしてます。
扶養家族になる条件の中に、「障害者(障害厚生年金が受けられる程度の
障害のある方)の場合は、「180万円未満」となります。」とのことですが、
障害厚生年金は、受けとってません。年収は180万未満になります。
健康保険の扶養家族にはいれますか? それとも、障害厚生年金は、
受けとってないので、入れないのでしょうか?

A 回答 (1件)

長いですがよろしければご覧ください。



>障害厚生年金は、受けとってません。年収は180万未満になります。
>健康保険の扶養家族にはいれますか? それとも、障害厚生年金は、受けとってないので、入れないのでしょうか?

「健康保険の運営者」である「保険者」の審査次第です。

つまり、【ご自身の加入している健康保険】の保険者が、「お子さんの障害の程度」をもとに判断するということです。

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

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(詳しい理由)

「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」は、法律上は「収入の上限」は【ありません】。
「130万円」や「180万円」という数字は、「国が示した【目安】」です。

つまり、「収入がこのくらいならば被扶養者に認定しなさい」と国が目安を示すことで、「各保険者の認定のバラつき」が少なくなり、「不公平に感じる人が減る」ということです。

「概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合」というのも国が示した「目安」です。

『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf

ですから、「障害年金受給者」とはっきり明示している保険者もあれば、目安どおり「障害厚生年金の受給要件に該当する【程度】」と含みを持たせている保険者もあるなど、WEBサイトの情報は微妙に異なります。

(三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
>>59歳以下の【障害年金受給者】

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「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は、「事業主(≒会社)の判断」にませている部分が大きいので、詳しくは「日本年金機構(年金事務所)」にご確認ください。

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『全国健康保険協会>被扶養者とは? 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/s …
>>…おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満…

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「健康保険の被扶養者とはどういう趣旨の制度なのか?」については、以下の「大陽日酸健康保険組合」の解説が参考になります。

『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …

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(参考)

『健康保険法』より抜粋
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
>>(定義)第三条
>>7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…
>>一 被保険者…の直系尊属、配偶者…、子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】

『障害年金疑問解消ナビ>障害者手帳について>障害年金との関係』
http://www.saints-martyrs.com/nenkin/tetyo03.php
『Wikipedia>療育手帳>手帳の名称』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%82%E8%82%B2% …
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

紹介していただいたサイト勉強になります。
保険者が、判断するということなんですね。。。週明けにでも確認しようと思います。
色々と、詳しく回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/11/30 21:50

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