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お世話になります。

やや分かりにくい所もあるかと存じますが、宜しくお願い致します。

青色申告をしている個人事業主です。
本年は、妻を専従者として届け、月額8万円(年間96万円)の支払を行いました。
源泉徴収はしていません。

不景気の影響もあり、お恥ずかしい話し家計の遣り繰りが難しく、妻がバイトをしました。
勿論、専従者である以上、認められないものと思い、税務署に相談したところ、事情を考慮いただきまして、労働時間の制限内で特に認めていただきました。
こちらのバイト収入が、年額30万円程です。こちらも源泉徴収されていません。

年内の妻の給与所得は 96万 + 30万 =126万円 程となります。

この場合、妻は妻で確定申告をする必要がありますか?
生命保険料はありません。
気になる事は、源泉徴収の部分です。

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

No.1です。

補足しておきます。
(奥さんには今年、給与以外の収入はないという前提で書きます。)


所得税法第百二十一条により、かりに二か所以上で給与をもらったとしても、その合計額が150万円以下ならば文句なしに確定申告をする法的義務はありません。それらの給与から正規の所得税が源泉徴収されていないとしても、税務署へ確定申告する義務はないのです。

ですから、奥さんは確定申告する必要はありません。ご安心ください。

次に、市町村役場への住民税の申告について書いておきます。

◆税務署へ確定申告書を提出する場合:
市町村役場へ住民税の申告書を提出するのを省略できます。税務署へ提出する確定申告書の二枚目(写し)が市町村役場へ回付される制度になっているからです。

◆税務署へ確定申告書を提出しない場合:
奥さんのように給与所得だけの人は、市町村役場から住民税の申告を求められた場合のみ、申告の法的義務が生じます。申告を求められない限りは申告の必要はありません。その法的根拠は、地方税法第三百十七条の二(市町村民税の申告等)の第一項および第二項です。

例えば、東京都多摩市のHPの場合、
給与所得だけの会社員やパートタイマーで勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない人は、(法令上は) 住民税の申告が必要であるかのように書いてありますが、大きなウソが潜んでいます。

地方税法第三百十七条の二(市町村民税の申告等)第二項において、
「 市町村長は、第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第3項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。」とあります。

つまり、「市町村長は……(住民に)……申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる」のです。(住民の方から自発的に)……申告書を提出する必要はありません。市町村長が提出せよと言って来てから行動を起して提出すれば良いのです。


また多摩市のHPに「給与収入のみの会社員やパートタイマーであるが、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない人 (勤め先に確認してください)」と書いてありますが、会社員に対して勤務先への確認を要求するのは誤りです。地方税法に対する越権行為です。地方税法は、会社員に対して勤務先への確認を要求しておりません。多摩市は、地方税法が保護している国民の権利を侵害していると言わなければならない。

地方税法第三百十七条の六(給与支払報告書等の提出義務)において、勤務先に対して「給与支払報告書」を市町村役場へ提出するように義務づけております。ですから、提出されないならば、市町村役場は、勤務先に提出されない事情の説明を要求すべきであります。なぜなら、地方税法第二百九十八条(市町村民税に係る徴税吏員の質問検査権)第一項第三号において、市町村の徴税吏員に対して「給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者」への質問検査権を保障しているからです。勤務先へ要求しないまま、住民に対して勤務先への確認を要求するのは職務怠慢といわなけばなりません。勤務先への質問検査権を行使しないまま、住民への質問検査権を行使するのは、要求しやすい方へ要求するのだから、「弱い者いじめ」でしかありません。
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この回答へのお礼

度重ね、ご回答有難う御座います。

ここからは疑問点を追加質問させていただきます。
便乗する形で申し訳御座いません。

仮に・・・なのですが、妻の本年の給与収入が150万円を超えた場合は、確定申告の義務が発生するということでしょうか。もしこの場合で確定申告を怠った場合、税法的に過剰支払等が発生するのでしょうか?(義務ならば提出ですね。。)
また、確定申告をすることで市への住民税報告は免除?されるということでしょうか?

理解不足、本当に申し訳御座いません。

お礼日時:2013/12/18 15:40

No.4です。




>妻の本年の給与収入が150万円を超えた場合は、確定申告の義務が発生するということでしょうか。

厳密に言うと、一般的には、所得税法第百二十一条第一項第二号ロの規定により、

給与収入≦150万円+所得控除額(生命保険料控除など。基礎控除を除く)

ならば確定申告の義務はありません。これを超えると確定申告の義務が生じます。

奥さんの場合は生命保険料控除などもないようですから、150万円を超えると確定申告の義務が生じるわけです。


>もしこの場合で確定申告を怠った場合、税法的に過剰支払等が発生するのでしょうか?(義務ならば提出ですね。。)

というより、150万円を超えると確定申告の義務が生じるのですから、確定申告を怠れば違法ということになります。

ところで奥さんは、ことしの給与収入は、両方の収入を加えると126万円になるとのことです。両方とも源泉徴収されてないのですから、もし給与収入126万円を確定申告すると、所得税11,500円ほどを納税することになります。しかし確定申告の義務はないのですから、所得税11,500円を納税しなくてもいいわけです。

つぎに、もし150万円を超えて確定申告をすれば、両方とも源泉徴収されてないのですから、納税する所得税はもっと多くなります。150万円を超えても確定申告をしない場合は違法となり、納税もしないので脱税となります。


>確定申告をすることで市への住民税報告は免除?されるということでしょうか?

税務署へ確定申告書を提出すれば市町村役場へ住民税の申告書を提出するのを省略できます。税務署へ提出する確定申告書の二枚目(写し)が市町村役場へ回付される制度になっているからです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。
来年からの参考にさせていただけるご回答、有難う御座いました。

お礼日時:2013/12/23 15:21

確定申告義務があるかないかと言えば、NO1様回答のとおり、所得税法の規定から「ない」です。



源泉徴収をしてないと言われてますが、源泉徴収税額がないので、納付してないということだと思います。
納付額があるかないかは別で、給与支払事務をするうえでの義務はあなたが全うする必要があります。
まずは、給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書(以下、計算書)を税務署に提出することです。
おそらく納期の特例を受けてるでしょうから、1月から6月分の専従者への給与額48万円を支払い、源泉徴収税額はゼロという計算書を提出(期限は7月10日です)。
7月から12月分は翌年1月20日までに提出します。

法定調書の提出も義務です。
給与支払報告書(専従者である妻に年間96万円給与を支払ったという内容)を市に提出します。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を税務署に提出します(1月31日まで)。

これらは専従者給与支払をしてる夫の義務です。
失礼ながら、よくわからないとおっしゃるのでしたら、税務署でお聞きになられるか、下記のURLを参考になさってください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

計算書、法定調書は作成完了致しました。
深い理由は分からず、これまでも郵送されてきたので記入して提出しているだけでした。

勉強になります。

お礼日時:2013/12/18 15:35

長いですがよろしければご覧ください。



>この場合、妻は妻で確定申告をする必要がありますか?

【奥様自身は】、「所得税の確定申告」を行う【義務】はありません。

しかし、「個人住民税の申告」は、「ケース・バイ・ケース」で行う必要があります。

また、「奥様のバイト先」もしくは「k-863さん」の「所得税の源泉徴収」については「問題あり」です。

*****
(詳しい理由)

まず、「奥様自身の所得税(の確定申告)」については、以下の規程に照らして判断すれば問題ありません。

『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 給与所得がある方
>>ハ 給与を2か所以上から受けていて、…
>>※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が【150万円以下】で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

---
○「個人住民税」について

「個人住民税」については、原則として「給与の支払者」に『給与支払報告書』を提出する【義務】がありますから、「給与所得しかない」場合は「住民税の申告」は不要です。

しかし、実務上は、必ずしもすべての支払者が提出するとは限らないため、「住民自身で申告の要・不要を判断する」ことを求める市町村が多いです。

(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
>>住民税(市民税・都民税)の申告が必要な人
>>給与収入のみの会社員やパートタイマーであるが、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない人 (勤め先に確認してください)

---
○「奥様のバイト先」もしくは「k-863さん」の「所得税の源泉徴収」について

「給与の支払者」は、原則として、受給者(従業員)から『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出を受けた場合は、「税額表の甲欄」で「所得税の源泉徴収」を行う【義務】があります。

一方、「提出がない」場合は、「税額表の乙欄」で「所得税の源泉徴収」を行う【義務】があります。(丙欄適用の場合を除く)

『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

なお、『…扶養控除等申告書』は、【掛け持ち勤務の場合は、どこか1ヶ所にしか提出できない】ものですから、「奥様のバイト先」もしくは「k-863さん」のいずれかが、「掛け持ち勤務以降は乙欄適用で源泉徴収する」ことになります。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…

---
とはいえ、奥様が「掛け持ち勤務であることをバイト先に伝えず『…扶養控除等申告書』を提出していた」場合は、「バイト先の支払者」は「甲欄適用」で徴収していても(原則として)問題ありません。

※ただし、実務上は、提出を受ける際に「掛け持ち勤務をしていないか?」を【支払者が】確認すべきものです。

一方、「k-863さん」は、「奥様が掛け持ち勤務である」ことをはっきり認識していますから、奥様に対して『…扶養控除等申告書』の取り扱いについて確認・説明し、「甲・乙のどちらを適用して源泉徴収すべきか?」を判断しなければいけないということになります。

---
「給与の支払者」には、このような【義務】があるため、「給与の受給者」については、前述のような「確定申告不要」のルールが適用されるわけです。(つまり、乙欄適用で源泉徴収されるので「とりっぱぐれがない」ということです。)

*****
以上が、「給与から所得税を源泉徴収する際の基本的なルール」です。

当然、「間違いについては正す」必要がありますが、慣れていない部分も多分におありでしょうから、引き続き「税務署」に相談されてください。

なお、「税務署の個人課税部門」は、これからが忙しくなる時期ですから、空いている時間を確認してから相談される方が先方の心証は良くなるでしょう。

『税務署の仕事』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…
『税務署 混雑開始』(2013/01/17)
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

*****
(その他参考URL)

『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
---
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

詳しいご回答有難う御座いました。

本当に奥が深いんですね。しっかり勉強していきたいと思います。

お礼日時:2013/12/18 15:33

奥さんは今年、二か所で給与をもらい、合計額が126万円くらい、その他の収入はないということですね。



奥さんは、確定申告をする法的義務はありません。根拠は、所得税法第百二十一条第一項第二号ロの規定です。この規定によれば、二か所以上で給与をもらったとしても、その合計額が150万円以下ならば文句なしに確定申告をする法的義務はありません。かりに、奥さんの給与から所得税がまったく天引きされていなくても、です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。
150万円以下ならば確定申告しなくてよいのですね。
勉強になります。

有難う御座いました。

お礼日時:2013/12/18 15:31

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