No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本は死亡と同時に銀行に届け出て、貯金を凍結してください。
これは、財産分与に関わってきます。資産が大きい場合は税務署までからんだ問題と
なります。
死亡された方の請求は負の財産ですから、財産分与を行って、その支払いも分配します。
口座が凍結したら、業者の方から請求書がきますから、財産を分配した比率でしはらえば
いいです。
さっそくのお返事ありがとうございました。
簡単に口座からの引き落としをすませて、さっぱりしたいとだけ思ったのですが、
慎重に考えてみたいと思います。
みなさまにお返事頂けて、たいへんありがたく頼もしく、
ベストアンサーは決めにくいのですが、一番はやくお返事くださったhawai007さまを
ベストアンサーに。みなさま、すみません。
No.4
- 回答日時:
届け出の必要は有りません。
私は、行政からの通知で強制閉鎖になるものと思ってそのままのしていて、10年近くなったので、廃止、没収されると悪いので、100円ほど入金しておくかと銀行に行ったら、凍結の手続きが行われていないので、出し入れ自由ですし、口座を廃止することもできますと言われました。
今でも親名義の口座から引き落としているのがありますし、問題無いです。
法廷相続人の誰かが凍結手続きを行えば凍結されます。
相続金額は死亡した時間の残高で決まりますので、あまり使うと色々問題が起きます。
葬式の分として仏を乗せて銀行へ回って200万円落としてきたら、相続税の申告のとき、それを指摘されて相続金額を増額修正させられたのがいます。
お気をつけください。
ネットの自動引き落としなど、本人確認ができない場合、いつまでも基本料を取られ続ける場合があるそうです。
お返事ありがとうございます。
実際に経験された方のお話は、ためになります。
不慣れなことばかりで、不安がつのっていました。
ほんとうにありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
その方に借金が貯金より大きい場合には3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所へ
提出しましょう。
上記の相続放棄をしないでオークション等や携帯代を払うと、借金を含めて
相続をしたことになりますので注意してください。
ていねいに補足をありがとうございます。
単純に銀行との関係のみ考えていたのですが、これは相続問題で、
ほかの相続人との関係や、税金、借金がある場合の放棄も考慮すべきなのだとわかりました。
さいわい相続人はシンプル、預金は相続税の控除内の金額、借金はなしとわかっているので、
いちばん気になるのはネット上のことですが、
口座凍結後は、請求書の郵送があると思って、落ち着くことにします。
違約金みたいなものが課せられたらどうしようかと、不安だったのです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
金融機関の定めでは、速やかに届けてください。
とされています。
死亡を知ったときから○○ヶ月みたいな、
期日の指定がありません。
たとえば、銀行が知ってしまうと口座を凍結しますから
これは、また別の話です。
遅すぎる・・・
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければ、
ということですから、遅すぎることは、ありません。
そしてまた、1ヶ月後に銀行に連絡しても、銀行は何も言いません。
困っていたところにお返事ありがとうございます。
「遅すぎることは、ありません」
きっぱり言っていただいて、ほっと致しました。
ほんとうにありがとうございました。
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