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父親名義のマンションに住んで管理費も支払ってもらっていました。
先日父が亡くなりました。
まだ相続手続きが始まっていませんが、私がマンションを相続する予定です。
間もなく銀行の口座引き落とし(管理費なども)も凍結されると思われますが、口座の変更を名義変更前に私の口座にしてもよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

まず、銀行口座の凍結についてはその銀行に対して預金口座の相続手続きを開始した時であって、何の手続きもしない内に凍結されることはないです。



次に、不動産の登記名義人でなければ管理費の口座引き落としは出来ないというような決まりごとは無いので、管理会社に対して引き落とし口座の変更手続きをしたい旨の連絡をすれば問題無いでしょうね。

慌てずに連絡を入れずとも、金融機関の相続手続きの際には必ずと言って良いくらいに法定相続人全員の実印押印をした銀行所定の書類提出を求められます。なので、金融機関の手続きの準備ができたかどうかを知り得る立場にあるのですから、そのタイミングで連絡を入れても遅くないでしょうね。
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この回答へのお礼

丁寧な回答を有難うございます。
とりあえず口座の変更をしたいと思います。

お礼日時:2019/02/14 19:36

変更した方がいいよ。

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この回答へのお礼

回答を有難うございます。変更手続きをしたいと思います。

お礼日時:2019/02/14 19:38

まずは、管理費は、名義関係なく、所有権のある関係者の誰かが支払わなければなりませんので、口座の変更を、その旨含めて連絡したらいいですよ。

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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
早速口座の変更をしたいと思います。

お礼日時:2019/02/14 14:36

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