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5月に死んだ父の預金通帳が今年の1月末になっても、記帳も出来ないし、引き落としも出来ない。こんなに長く、使えないの?

A 回答 (3件)

銀行に出向いて、相続者全員の同意書を提出すれば、預金の解除をして全額引き出すことが出来ます。


同意書とは、お亡くなりになったお父様の元戸籍を取り寄せ、それによった相続者全員の実印の押印と印鑑証明を添付した同意書です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/02 13:37

記帳は可能なはずです、ただし、死亡による口座凍結のため実際は記帳する取引が無い。



口座の相続手続きをすれば良いだけ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/02 13:37

預金者が死亡したのを金融機関が知り、口座が凍結されていると思います。

相続手続きをすれば解除されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/02 13:37

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