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例えばサラリーマンをしながら副業をしていたとします。
そして、その副業が上手くいっているので、節税対策も含めて、会社を建てたとします。
その場合、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)の支払いはどうなるのでしょうか?
会社を建てたとしても、社会保険は勤め先と自分で折半することになるのでしょうか?
それとも、新しく立てた会社で全ての社会保険を支払う必要があるのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

サラリーマンをしている会社をA社、自分で設立した会社をB社とします。



雇用保険は従業員が加入するものなので、サラリーマンをしているA社でのみ加入、社長であるB社では加入しません。A社を退職しても、B社の社長であって失業しているわけではないので、失業保険はもらえません。A社で天引きされた雇用保険料は無駄になります。

社会保険はA社とB社の両方で加入します。会社の代表取締役は絶対加入なので、B社でも社会保険の加入手続きが必要です。保険料はA社の月給とB社の役員報酬を合算した金額を基に決定され、おのおのから貰っている金額の比でA社とB社に按分されます。A社とB社で協力して保険料を納付します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ご回答を拝見しまして、確認したいことがでてきましたので、こちらも教えていただけないでしょうか?

(1)今年度の保険料に関して
現在、A社で自分が負担している金額を、仮に
 厚生年金 →4万、
 健康保険料 →2万円
とします。
そして、今年からB社の代表取締役になった場合、今年度は、
【A社】
 厚生年金 →4万、
 健康保険料 →2万円
【B社】
 厚生年金 →4万、
 健康保険料 →2万円
で計12万円になるのでしょうか?

(2)次年度の保険料に関して
次年度の保険料は、本年度の4・5・6月の給料(A社からの給料とB社の役員報酬の合算値)の平均額から算出されるのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

補足日時:2014/01/03 11:30
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長いですがよろしければご覧ください。



>…サラリーマンをしながら副業…
>…会社を建てた…
>その場合、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)の支払いはどうなるのでしょうか?

「社会保険の制度」(および「税金の制度」)では「兼業」を禁じていません。
つまり、制度上は「副業」という考え方自体がありません。(「どちらが主でどちらが従か?」という判断により取り扱いが異なることはあります。)

よって、以下のように考えることになります。

---
・1ヶ所で働くサラリーマン(やパートタイマー):1ヶ所で【雇用契約】を結んで働く【労働者(被用者)】

・兼業をしているサラリーマン(やパートタイマー):兼業している仕事が【雇用契約】を結ぶものの場合は、複数の【雇用契約】を結んで働く【労働者(被用者)】

・兼業をしているサラリーマン(やパートタイマー):兼業している仕事が(雇用契約ではなく)【業務委託契約】を結ぶものの場合は、【労働者(被用者)】、かつ【個人事業主(いわゆる自営業者)】

・兼業をしているサラリーマン(やパートタイマー):他の仕事が【法人の代表】の場合は、【労働者(被用者)】、かつ【法人の代表(法人の被用者ではあるが、経営者でもあるので通常の取り扱いとは異なる)】

>会社を建てたとしても、社会保険は勤め先と自分で折半することになるのでしょうか?
>それとも、新しく立てた会社で全ての社会保険を支払う必要があるのでしょうか?

まずは、「複数の【雇用契約】を結んで働く【労働者(被用者)】」の場合を考える必要があります。
簡単に言えば、「複数の会社で雇われている会社員」の場合です。

当然ながら、そういう会社員はごく当たり前にいますので、ルールもきちんと決まっています。

『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。』 (掲載日:2010年06月11日)
http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000284.html
『複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

---
上記のルールを踏まえた上で、合わせて「法人の代表者のルール」を考えることになります。

なお、「法令上の取り扱い」と「実務上の取り扱い」とは異なる部分があります。(詳しくは管轄機関にご確認下さい。)

『社会保険に加入するべきか?|会社設立Web』
http://www.gyouseishosi.org/kaishasetsuritsu/kai …
『役員の雇用保険 ___13.10.30|松山社会保険労務士事務所』
http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/yakuin.htm

*****
(その他参考URL)

『Wikipedia>個人事業主と法人の経営者との違い』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA% …
『適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
---
『雇用契約|雇用開発センター>企業の方へ』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html
『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
---
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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雇用保険労災保険は、従業員雇えば、会社で支払いますが、経営者社主である


あなたは、あなたの建てた会社では入れません。サラリーマンとして働いている
会社の方は、そのままです。

健康保険については、
どちらの会社の健康保険証を持つか?ということを決めます。
その上で、事業所が同じ社会保険事務所管轄であれば「2以上の事業所勤務の届出」
を、管轄社会保険事務所に。
(事業所が違う管轄であれば「2以上の事業所に使用される場合における保険者選択
届」を健康保険証を持つほうの管轄の社会保険事務所に。
それぞれ10日以内に届出ます。

保険料は、単純に
健康保険証を持つほうの事業所が、持つというわけではありません。
それぞれの
会社でのお給料から算出した標準報酬月額を合算したものが、
標準報酬月額となり、それぞれの会社の標準月額に応じて、それぞれの会社が
保険料の会社負
担分を支払う、勿論、質問者さんも両方ののお給料から相応の被保険者負担分を天引きされる
と言うことになります。

厚生年金も、同様の手続き、支払いとなります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
自分が新しく設立する会社が任意適用事業所である場合はどうなるのでしょうか?
その場合であっても、「2以上の事業所勤務の届出」を管轄社会保険事務所にする必要があるのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。

補足日時:2014/01/02 11:18
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社員の兼業を認めている会社でさえ少ないのに、別会社設立して


そこで社長をすることを認める会社なんてあるんでしょうか

この回答への補足

珍しいかもしれませんが、会社にベンチャー設立のための制度があったと仮定します。

補足日時:2014/01/02 10:23
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今の会社の職務規定反するのでは?

この回答への補足

珍しいかもしれませんが、会社にベンチャー設立のための制度があったと仮定します。

補足日時:2014/01/02 10:23
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