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車庫証明する為 不動産や大家に行く時 家の契約者が行くんですか? 車の契約者 買う人が行きますか?

A 回答 (13件中1~10件)

「賃貸借契約者が夫、クルマは妻や子ども名義で登録する」場合などを想定していますか。



誰が手続きに行っても家主さんが発行するのは
「駐車場は、賃貸借契約者(夫)に貸しています」と証明するもの。

所轄の警察署がその書類を基に車庫証明を発行する訳ですが、
同居の夫婦や子どもであれば、登録に有効です。
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この回答へのお礼

有り難うございます
自分の名前で家を契約してなくても同居人なら 出来るという事ですか?

お礼日時:2014/01/10 15:08

頓珍漢な回答が付いていますので再度回答します。


今回のケースでは車庫証明自体をとることと駐車場の借地契約を分けて考える必要があります。
車庫証明の書類自体は車の所有者が書きます。
ですが、土地の借地契約をしているのは契約者であり、契約者こそが責任を負う立場にあります。
ですから、契約者同士が話をしなければなりません。
もっと厳密にするのであれば、契約者と車の所有者が一緒に行って契約者がその場でここに居る同居人のこの人の車を置きますという説明が必要になってきます。
契約者ではない車の所有者だけで行くというのは本来論外です。
繰り返しますが、車庫証明をとる義務がある人と不動産契約上の義務がある人は別です。
賃貸物件に付随する駐車場の借地契約には使用できる人の範囲や使用目的など制限事項が必ず書かれています。
ですからどちらでもよいなんてことは本来ありえないことです。
ここの回答者を見ると日本人も常識のない人が増えたなと思いますね。
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警察には、車の契約者が行きます。

もちろん大家さんの許可はいりますよ。

この回答への補足

有り難うございます

補足日時:2014/01/10 15:12
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どっちでも良いです。


保管場所使用承諾証明書と言うのが必要になります。
これには、
保管場所の位置(住所・枠の番号)
駐車場使用者の住所氏名
駐車場契約者の住所氏名
駐車場の所有者(大家)または管理者(不動産屋)の住所氏名または屋号 捺印が必要
駐車場使用者と、契約者の続柄
このようなことを書き込みます。

どちらが書いても同じです。ってか、どっちも書かなきゃイカンのですわ。
なので、使用者と契約者のところが書いてあれば誰が行っても同じです。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/for …

この回答への補足

ありがとうございます

補足日時:2014/01/10 15:06
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建前上は不動産の契約者


入居時は記載の同居者等で明らかに住民なら車の購入者でも構わないでしょうけど
厳格な賃貸人だと不動産の契約者以外はダメでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/01/10 15:13

常識的に考えてアパートやマンションなどに付随する駐車場の場合は賃貸契約した人でしょう。


そもそも、それ以外の人は不動産会社や大家にとって無関係の人です。
規模の小さなアパートで大家が近く人住んでいて家族ぐるみで顔見知りならどうとてもなるでしょうけど。
この質問は不動産を借りている人と車を所有する人が別人であるという前提です。
なぜに車を購入した人という非常識な回答がつくのか疑問です。
契約者の家族を装って全くの他人が車庫証明を取得したらどうするのでしょうか。
あくまでも不動産の契約関係にある当事者がやるべきことです。
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厳密には決まってませんよ


家族でも大丈夫なはずです
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2014/01/02 17:05

駐車場の契約者が行くのかなと思いますが、不動産屋さんに


直接聞いた方が間違いないのでは?
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2014/01/02 17:04

普通は契約者で乗るかたが行きます。

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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2014/01/02 17:04

車を買った人が行くのではないでしょうか。

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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2014/01/02 17:03

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