初学者レベルの者です。
下記つき、よろしくお願いいたします。
(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
第五十二条 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合
二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
3 第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
(発起人の責任等)
第百三条 第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。
2 第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前項の規定を適用する。
記
(1)「会社法52条2項」については、つぎの解釈でよいでしょうか。
株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が、定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負うが、
↓
※1号:
現物出資と財産引受の財産について、裁判所によって選任された検査役が調査をしていれば、当該義務(当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務)を負わなくてもよい。
ただし、 発起人のなかでも、現物出資・財産引受の譲渡をした当事者本人に限っては、原則通り、その義務(当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務)を負わなければならない。
※2号:
「注意を怠らずに自分たちの職務を行っていたのにもかかわらず、そのようになってしまった(株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足してしまった)」ことを証明した者は、当該義務(当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務)を負わなくてもよい。
ただし、 そのような証明をした発起人のなかでも、現物出資・財産引受の譲渡をした当事者本人に限っては、その義務(当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務)を負わなければならない。
(2)「会社法52条2項」にある「前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。」の「(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)」にある「第二号において同じ。」というのは、つぎのことを示しているのでしょうか。
「2号:当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合」においての「当該発起人」については、「第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人」を除く。
(3)現物出資等における発起人及び設立時取締役の財産価格填補責任が、「発起設立の場合:その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には免責されるので、過失責任(会社法52条2項2号)」「募集設立の場合:無過失責任(会社法103条1項)」となって理由については、つぎの解釈でよいでしょうか。
※無過失責任は、簡単いえば加害者側への責任の加重であり、被害者側への救済につながり、加害者側が大きな力を持っていて、そもそも加害者側と被害者側が公平な立場でない場合などに適用がある。
※設立前の会社における発起人の権限は極めて強く、発起設立、つまり自分達の金だけを使うならば、後は同じ立場の発起人同士の問題であり、一般原則どおりの過失責任主義でよいが、募集設立というのは、第三者の金を使っていて、その金を発起人がかなり自由に使うので、無過失責任としている。
※特に現物出資等(現物出資等ができるのは発起人のみ)の場合、「出資された目的物を過大評価することによって、現物出資者に不当に多くの株式を与える危険性。」があるものを、発起人が自分で出資したものを自分で評価するという、他にはあまり例のみない強大な権限があるので、通常よりも責任を重くする意味で無過失責任主義がとられている。
(4)つぎの解釈でよいでしょうか。
現物出資等を行える者は、「(ア)発起設立の場合:発起人」「(イ)募集設立の場合:発起人」「(ウ)募集株式を発行する場合:発起人を含め、引受人となる者」であるが、「(3)」については、「発起設立」と「募集設立」の場合であり、当件で「現物出資等を行える者」は、「発起人のみ」である。
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