プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は過去にSNSでカラオケサークルを2年ほど運営していました。
当時は参加費=カラオケ代(実費)で私はマージンなど取っていませんでした。
ところが、店との連絡の電話代、その他もろもろで意外と手出しが多くなったため昨年閉鎖しました。

ただ、カラオケ自体は好きでしたし、他の会員の方も必要経費分くらい上乗せしてもいいんじゃない?また再開してほしい等の暖かい言葉を頂きました。
ですが、あくまでSNS上でのサークルであったため金銭を得る行為はしたくなかったので踏み切れませんでした。

そこで今度SNSとは別でカラオケのサークルを作ろうかと考えました。
以前のサークルの会員さんにも連絡を取り、またホームページも立ち上げる予定です。

プラン的には昼の部と夜の部を考えています。
料金については店の価格より一割増くらいで設定し、浮いたお金は通信費や、会員の誕生日割引券等で還元する予定です。
また副管理人、出納係を任命しファミレスや居酒屋で会議をする予定でその費用も上乗せ分から捻出しようかと考えています。

ここで質問ですが、
社会人で年間20万以上の収入がある場合確定申告が必要になるそうですが、税金を納める場合今回のプランで収入になるのは差額分ですか?
それとも一度会費として集めるので全額収入に当たりますか?
そもそも、税金なんて考えず余った会費は着服しても構いませんか?

A 回答 (2件)

 確定申告書の解説にもとづいて計算すれば、課税の対象になるのか、もしそうなら納税額は幾らになるのか、あるいは課税の対象から外れるかがハッキリします。

つまり計算の結果、課税所得が幾らになるかによって課税額が決まります。

 カラオケサークルの収入だけが幾らであるかよりも、他の事業などによる収入(たとえば給料)にカラオケサークルの収入を加えて全体で幾らの所得になり、そのうち課税所得が幾らであるかで課税額が決まるはずです。カラオケ収入だけでは議論できません。

 たとえばほとんど無収入の人がカラオケサークルで20万円の収入があってもおそらく課税されないでしょうが、年収が500万円ある人がカラオケサークル収入として20万円加われば、そのうちの幾らかが税金で持って行かれます。
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この回答へのお礼

成る程ですね。
総所得から課税を出すわけですね。
とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/14 19:12

>社会人で年間20万以上の収入がある場合確定申告が…



社会人で、などというくくりはありません。
20万以下申告無用というのは、

・給与所得者が
・年間収入 2,000万以下で
・年末調整を受け
・医療費控除その他の事由による確定申告の必要性も一切ない

のすべてを満たす場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>今回のプランで収入になるのは差額分ですか…

「収入」はあくまでももらったお金全額です。

税金の判断は、収入ではなく「所得」です。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

この「(事業による) 所得」が、前述の要件をすべて満たして確定申告無用となる場合でも、この特例は国税のみです。
要件にあって確定申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。

>税金なんて考えず余った会費は着服しても構いませんか…

税金を払ってなお残るお金は、生活費にしてかまいません。
これを「着服」とは言いません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
適正な税金さえ払ってしまえば何に使ってもいいわけですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/14 19:10

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