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正社員で採用されました。

まだ出勤していませんが、就業規則をみると、試用期間六ヶ月中は、嘱託職員、となっています。

これは、正社員の採用での試用期間六ヶ月と同じと思ってよいのでしょうか?
また、六ヶ月で無条件でクビを切られる事があるのでしょうか?

下記の就業規則を読むと正社員の採用のような気がしますが、どなたか詳しい方ご教示お願いします。

『また、採用の日から六ヶ月を試用期間とする。事情により、試用期間を六ヶ月を限度として延長することがある。』
ともあります。

A 回答 (2件)

総務事務担当者です。


就職おめでとうございます。

正確な事実はその企業の担当者でないとわかりません。また嘱託職員という
名称は法律で規定された用語ではありませんので、嘱託職員の意味は会社ご
とに違います。一般的には嘱託職員とは正規職員とは別の労働契約で働いて
いますし任期が定まっている場合が多いですね。

想像するに、おそらく正社員と言いつつ、最初の6ヶ月は任期付きとして採
用し、その結果によっては契約期間無期限の「正社員」にしようということ
じゃないでしょうか。

というのは、試用期間といっても、「とてもじゃないが使えない」ことがわ
かっても、簡単には解雇できません。ですので、それを避ける方法として一
定の期間は期限付きで採用し適性を見極めたい、これだと思いますね。期間
満了に伴う退職だったら解雇ではないですし、何の問題も生じません。

労働者にとってははなはだ不利な内容だと思うのですが、採用する立場とし
ては、そういうシステムを導入したいという思いは理解できます。筆記や面
接だけでは能力、適性はわかりません。

もしそういうことでしたら、嘱託職員として6ヶ月任期で採用し、適性がな
いと判断された時点でクビになる可能性もありますね。もうすこし見ていき
たいということでは、更に6ヶ月任期での嘱託職員として採用する、この場
合は1年たった時点で雇用契約を変えるか、期間満了でクビにするかという
ことになります。

以上は私の想像です。そうかもしれませんし、そうでないかも知れません。
ですのでくり返しになりますが、会社の担当者でないとわかりません。

お仕事頑張ってくださいね。応援しています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。会社に電話して聞いたところ、その会社は正社員での採用しかなく、契約社員ではないそうです。正社員として採用した人は、会社の規則で全員嘱託社員と呼ぶそうです。なので、六ヶ月で首になるとかはないそうです。ようするに最初の六ヶ月は正社員の試用期間で、単にその会社特有の呼び方だそうです。

お礼日時:2014/01/18 23:23

ハローワークで求人票を見ていますと、同様の条件を課していることは少なく有りません。


能力や経験等が必要な職種で、中小企業の場合が多いように思います。
リスク回避として必要なのでしょう。
あとは、No.1の方の言われる通りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その後の詳細は、NO1の方のところに書きました。

お礼日時:2014/01/19 01:32

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