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現在、育休中です。今月末に復帰予定ですが
今月始めに旦那の扶養に入りました。(健康保険の扶養です)
育休中は手当金をもらっていたのですが
今月分は貰えるのでしょうか?

育児給付金は社会保険からもらっていたと
思うのですが社会保険を抜けたら
どうなののでしょう。

しかも育休扱いのままでいられるのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (2件)

育休中は元の会社の社保に入ったままです。

保険料は免除になります。わざわざ脱退したのですか?脱退手続きをしていないのなら二重加入状態かもしれません。イレギュラー。
給付金は雇用保険からなので健保は直接関係しませんが、マズイんじゃないでしょうか?あくまで復帰するからの育休給付です。脱退は退職を意味しますし、健保に2つ入るのでもおかしいし。
育休自体は単なる休暇制度ですから、社保の加入は直接関係しないはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2014/01/22 23:11

育児休業給付金は雇用保険の制度ですから、健康保険とは直接は関係しません。


但し、夫の健康保険の被扶養者になるということは、あなた自身が職場の健康保険から抜けたことを意味してしまいます。資格喪失(早い話が退職)そのものです。
とすると、育休中であっても職場に在職している以上は、その職場の健康保険に入っていなければいけないのですから、非常に矛盾した手続きをしたことになってしまいます。

要は、このようなことをする意味は全くありません。
そもそも、育休中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は免除されていますから、わざわざ夫の被扶養者にならなくとも良いのです。
しかも復帰予定である以上、ますます被扶養者となる意味はありません。

なお、退職と見なされると、復帰予定がなくなることから、制度上では健康保険とは直接の関係はないものの、育児休業給付金が受けられなくなってしまうという危険性は大いにあるように思います(復帰を大前提として支給される制度だから。)。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2014/01/22 23:10

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