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お尋ねします。過去の年金記録に改定があったとして先日直近5年分の差額年金が支給されました。すると昨日「公的年金の源泉徴収票」訂正分が5枚送られて来ました。25年度分の確定申告ではどのようにすれば良いか教えて頂きたいのですが。

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>25年度分の確定申告ではどのようにすれば良いか…

「【平成25年分】の所得税の確定申告」では、『【平成25年分】公的年金等の源泉徴収票』の記載内容を【そのまま転載】すれば問題ありません。

『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(4) 公的年金等の雑所得がある場合:公的年金等の源泉徴収票(原本)

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「平成24年分」以前も同様で、【申告の必要があれば】「訂正された源泉徴収票」の記載内容を転載して申告します。

なお、「日本年金機構」からの通知にも説明があったのではないかと思いますが、【過去分については】「日本年金機構」から「税務署」に対して修正申告が行われているため、「受給者自身による修正申告は不要」と思われます。

『過去に支給された年金額が変更されることによって、過去に納めた税金の額や介護保険料等に影響が出るのではないかと思いますが、どうすればよいのですか。|日本年金機構』(更新日:2012年3月19日)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
『確定申告を間違えたとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

※正確な情報は「日本年金機構」にご確認下さい。

『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

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ちなみに、(修正申告などを含む)「確定申告のデータ」は、税務署から「地方公共団体(地方自治体)」へも提供されるため、【原則として】、「住民自身による(住民税の)申告」は不要とされています。

『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
>>住民税(市民税・都民税)の申告をしなくてもよい人
>> ※ただし、あてはまらない場合もあります
>>(例)
>>税務署に所得税の確定申告書を提出した人
>>公的年金等以外の所得がない人で、年金の支払者から市へ公的年金等支払報告書が提出されており、かつ医療費控除等の控除を受けない人

※正確な情報は「お住まいの市町村」にご確認下さい。

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(備考)

「公的年金」と「確定申告」について

原則として「公的年金」も「雑所得」として「所得税の過不足の精算(確定申告)」を行なうことになっていますが、「年金受給者の手間を省くため」「平成23年分の所得税から」「年金所得者の確定申告不要制度」が新設されました。

ただし、「毎年、所得控除を【追加で】申告することで税金の還付を受けていた」という人は、引き続き「確定申告」を行わないと「還付を受けられない」ことになりますので注意が必要です。

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(出典・その他参考URL)

『公的年金等を受給されている方へ|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
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『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
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『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

大変詳しくご回答頂きまして有難うございます。大変参考になりました。

お礼日時:2014/01/22 23:17

税務署に確認しないと後から市民税・国民健康保険が増えてびっくりすることがあります。



税務署で修正申告が必要か確認しましょう。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。本当に有難うございます。

お礼日時:2014/01/22 23:18

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。


なお、差額年金に対する所得税は、年金機構で源泉徴収しているはずです。

なお、上記に該当しない場合、源泉徴収票にない控除を受ける場合などは、確定申告が必要ですが、訂正分の源泉徴収票を使って確定申告すればいいでしょう。
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この回答へのお礼

早速にアドバイス頂きまして有難うございます。大変参考になります。今後とも宜しくお願いします。

お礼日時:2014/01/22 11:46

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