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そういうものを使ってキャラクター物の小物とか作って
オークションなどで売ったら著作権侵害とかになるの
でしょうか?

友達と話してて話題になって^^;

私は製品がペイントしたりして複製するような製品なの
だからそういうの前提なんじゃないの?
元々キャラクター物はパテント料含んでて高いし大量生
産するわけじゃないんだし良いのでは?と答えたのですが・・。

ほんとのところはどうなんでしょう?

A 回答 (2件)

キャラクターものの布地なんかも売ってますしキャラクターの刺繍の


出来るミシンもありますが、そういうものには必ず「販売したらただ
じゃおかねぇぞ」と(もっと柔らかい表現で)書いてあります。ステン
シルでも同様の注意書きがあるんじゃないでしょうか。

基本は「個人利用に限って許諾」なはずです。

この回答への補足

アドバイス有難う御座います
普通はそうですよね
個人での使用に限りますとか使用を限定するようなこと
をなにも書いてなかったということなのです。
書いてなくても暗黙の了解って事なのでしょうか・・。

補足日時:2004/04/30 10:26
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この回答へのお礼

どうもありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2004/04/30 10:55

「このキャラクターを自由に使って構いません。

」とでも書かれていない限り、無断で利用した商品を販売したら、間違い無く著作権法違反なります。
また、販売数の多い少ないは全く関係ありません。

この回答への補足

商用利用してはいけないとかそれなりのことがかかれて
いれば違法かと思いますが・・。
無かったしコピー商品のような偽者(判別しにくい)っ
ていうよりハンドクラフトって感じなので良いのかと思
いました。

補足日時:2004/04/30 10:33
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この回答へのお礼

どうもありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2004/04/30 10:55

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