昨年の医療費が100882円になった為、確定申告をしようかと思うのですが、たった882円越えただけでも申告するメリットはあるのでしょうか?
還付は、微々たるものとしても住民税が少し安くなると耳にしたことがあるのですが、本当でしょうか?
そして、申告するなら主人(会社員で給与所得控除後の金額2852000)と私(パートで給与所得控除後の金額512490)のどちらで申告した方がいいのでしょうか?実際、払っているのが二人ともなので…。少しでもお得な方で申告したいです。
あと、この100882円の内、6802円分は保険会社から数ヶ月後に通院費として支払われる分に当たります。これをもし、引かないといけないのであれば、94080円で10万円以下になるのですが、その場合は確定申告はできないというか、やっても意味がないのでしょうか?
分かりづらい文章で申し訳ありませんが、どなたか教えて頂きたいです。宜しくお願い致しますm(__)m
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…たった882円越えただけでも申告するメリットはあるのでしょうか?
「申告の手間や費用」<「安くなる税金」ならメリットがあります。
>還付は、微々たるものとしても住民税が少し安くなると耳にしたことがあるのですが、本当でしょうか?
はい、本当です。
「個人住民税の所得割」も「所得税」と同じように、「所得控除」が適用されます。
・収入-必要経費=所得金額
↓
・所得金額-【所得控除】の合計額=課税所得
↓
・課税所得×税率=税額
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
>…申告するなら主人…と私…のどちらで申告した方がいいのでしょうか?
「給与所得控除後の金額(給与所得の金額)」だけではなんとも言えませんが、たぶん、yuuminn3さんでしょう。
ちなみに、「給与所得以外に所得はない」のであれば、以下の簡易計算機で試算できます。
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
>実際、払っているのが二人ともなので…。少しでもお得な方で申告したいです。
原則として「自分が支払った医療費」以外は控除対象になりません。
理由は、「医療費を支払った納税者の税負担を軽くする」というのが「医療費控除」の趣旨だからです。
しかし、同居している「夫婦」や「親子」などは、「○○は私がカードで払っておくから、○○はあなたがカードで払っておいて」という具合に「生活の財布が一緒」でもまったく不思議ではありません。
ですから、「理屈」は「理屈」として、「あなたが支払ったことを客観的に証明して下さい」というような不毛な確認をする税務署の職員さんはまずいません。
※「家族の医療費は無条件で合算して良い」という誤解が広まったのも、職員さんがいちいち「誰が支払ったのか?」を確認しないからです。
---
とはいえ、「夫婦ならなんでもあり」ではありませんから、「申告書に不審な点がある」となれば税務署から確認が来ます。
ですから、「常識的な範囲で申告する」ということは留意しておく必要があります。
『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html
>…10万円以下になるのですが、その場合は確定申告はできないというか、やっても意味がないのでしょうか?
「ケース・バイ・ケース」です。
上記の「簡易計算機」が使えるのであれば、簡単に判断できます。
『医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>>医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
>>(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
>>(1) 保険金などで補てんされる金額
>>(2) 10万円
>>(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
*****
(その他参考URL)
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
『還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
大変詳しくお答えいただき、ありがとうございます。
還付は少しですが、住民税にも関係があるとのことなので、予定通り確定申告をすることにします。
この度は、分かりやすく教えて頂けて、本当に助かりました。
感謝いたします。
No.4
- 回答日時:
誰れも触れていないようなので…
保険会社からのお金は、25年中の通院に対して支払われるのであれば、該当する通院費から、引く必要がありますが、保険の対象とならない分からは引く必要はありません。対象通院費〈保険金の場合は、対象通院費が0円となりますが、元々医療保険金は、非課税なので、他の医療費に影響しません。
また、25年中の医療費に対する保険金は、支払いが26年でも、医療費の計算から引くことになります。仮に年末の通院で、申告までに保険金額が確定し無い場合は、約定等から適切に見積もって申告した上で、後日、修正申告などを行うことになります。
あなたの場合は、保険金額が確定しているようなので、申告後の手続きは不要ですが、保険金に対応した医療費が、882円以下とは思えないので、医療費控除の対象金額は、10万円以下でしょう。そうなると、ご主人の所得が200万円を超えているため、ご主人で医療費控除は出来ません。(してもいいですが、控除額は、0円です。)
そのため、医療費控除を行う意味があるのは、あなたという事になります。ただし、あなたの所得だと、源泉徴収税額が少ないと思われますので、源泉徴収税額以上の還付はありませんし、他の方が指摘している通り、医療費控除は医療費を実際に負担した方の控除なので、ご注意ください。
保険金のこと、詳しく教えていただきありがとうございました。
差し引いた金額で申告ですね。
お陰さまで、よくわかりました。
この度は、本当に助かりました。
No.2
- 回答日時:
>のどちらで申告した方がいいのでしょうか…
どちらでって、無条件で任意に選択できるわけではありませんよ。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、現金で払っているなら「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することはできます。
妻の預金から引き落とされていたり、妻のカードで決済されているようなら、夫には全く関係ありません。
>実際、払っているのが二人ともなので……
だから、口座振替やクレジット払いなのかどうか。
>94080円で10万円以下になるのですが…
十把一絡げに 10万円が足切りではありません。
10万円または「所得の 5%」です。
>私(パートで給与所得控除後の金額512490…
あなたが全部払ったと主張できるなら、
512,490 × 5% = 25,624円
を超える部分の医療費が医療費控除の対象になります。
ただし、源泉徴収票で「所得控除の額の合計額」が「給与所得控除後の金額」より少ないことが絶対条件です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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