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贈与税について質問です。

AさんがBさんに財産を贈与したとします。

Bさんに贈与税を払わなければいけない義務が生じます。

その義務を怠るとAさんに贈与税の支払い義務が生じると税務署の方がおっしゃってました。



ここで質問なのですが、Aさんは自己破産でこの納税義務を回避することは可能なのでしょうか?

その際、Bさんに納税義務もゼロになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ためしに自己破産の非免責事項を確認しました。



税金関連は免責されません。

払わなくてはいけないのです。

税務署の言ってたことはAさんからBさんへの贈与での贈与税で

Bさんの受贈の範囲でAさんが贈与した部分に関しては責任を

持ちなさいという義務があるということです。

連帯納付義務です。仮にBさんが納税せずにいるとAさんが納税しなくてはいけなく

なるので責任をもってBさんに納税させなさいということ。

一応、一つの市のページを載せときます。

参考URL:http://www.city.nishiwaki.lg.jp/kakukanogoannai/ …
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贈与する財産があったなら、通常は自己破産は認められないと思います。


例外として、財産贈与後に、破産するような俘虜の事態が起きた時だけかな。

Bさんの納税義務はなくなりませんので、そのまま放置していると、差し押さえが執行されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/01 14:34

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