プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いつもお世話になっております。

現在、介護保険の請求業務に就いております。
そこでわからないことがありますので、ご教授お願いいたします。

[状況]
補足給付(第3段階)を受けている利用者が区分限度額オーバーした

[条件] ※正確な数字が不明のため例えで記載しています。ご了承ください
利用サービス:ショートステイ
区分支給限度額 10,000
基本サービス 800単位/回 × 15日
送迎加算   100単位/回 × 3(回)

[質問内容]
この時の補足給付対象外の日数をどう計算するのか?
計算方式は 「オーバー単位数」÷「1日の単位数」かと思いますが
今回送迎加算が3回のため、1日の単位数の出し方が
(イ)800+100=900
(ロ)800+100×(3÷15)
   ※基本サービス日数を分母とし、送迎加算の1日の単位を出す
(ハ)その他
   ※その際は計算方法など記載お願いいたします。

よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

「17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について」によると、「支給限度額を超えた日以降については、補足給付の対象とならないが、費用の一部が支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は全額補足給付の対象となる。

(介護保険法施行規則第83条の5及び第97条の3)」となっています。

したがって、例のような場合は、次の通りになります(ただしショートステイしか使っていないなどいくつかの前提条件があります)。

ショートステイ利用が13日目で限度額超過となりますので、13日目までは補足給付の対象となり、14日目、15日目は補足給付の対象外となります。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
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