先日交通事故に遭いました。
やっと過失割合が決着し、9:1(相手:当方)となりました。
当方保険会社より話があり、相手保険会社から当方の車両の価値が28万円で、
当方修理費が50万円かかるため、経済的全損ということになるということでした。
車両保険に加入(協定価格60万円)していたため、過失割合が決まる前に50万円を
当方保険会社より支払いを受け、ディーラーからのすすめにより、車を買い換えしました。
質問ですが、相手からは別に車両の価値分28万円を受け取れるということでしょうか。
また、全損と言うことであったため、消費税など納車に関わる費用は相手に請求できないの
でしょうか。(過去の判例などで、そのような費用も請求できると聞いたことがあります)
以上、よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
車両保険や、相手からの自動車の対物賠償は、損害賠償保険です。
損害賠償保険は、浮けた損害に対して支払われる保険だと言う事を理解されてください。
生命保険などとは違います。
で、車両保険は、損害を受けた中で、あなたの責任分。もしくは相手が払ってくれない分を肩代わりして、契約金額の範囲内で支払いをすると言う契約の保険になります。
ですので、経済的全損の額以上、あなたの保険会社から支払われたのであれば、相手への求償権(請求する権利)は、すべて保険会社に移り、保険会社が受け取ります。
貴方にはびた一文受け取る権利はありません。
消費税や、諸経費って何がどれくらいとれるかご存知でしょうか?
価値が28万円ですから、
・消費税はそれの5%
・自動車税は還付がありますので、支払われません。
・重量税は還付対象ですので、支払われません。
・自賠責保険は還付がありますので支払われません。
車を購入するときにかかる諸費用のうち認められるのは、車庫証明費用と、登録手続き費用、消費税。
程度しかないのです。
新しく購入するときにかかる諸費用のうち大きなものは、重量税、自賠責、自動車税なのですが、これは、廃車する車の残存期間に合わせて還付されるので、請求の対象にはならないのです。
kisinaitui さん
詳細なご回答ありがとうございます。
先ほど保険会社より、詳しい説明を受けましたので納得できました。お手数をおかけいたしました。
No.3
- 回答日時:
下記回答どおりです。
何故そういう発想になるのか理解できませんね。
貴方の保険会社は相手からもらうべき28万円も
含め修理代として50万円を貴方の車両保険で
支払っているのです。
貴方が相手からもらうべき28万円の請求は相手に
貰う前に貴方の保険会社が立て替えて先払いして
くれたのですよ。
何故重複してもらえるのでしょう?
なお、納車費用は28万円に含まれているかも
知れませんので、相手の保険会社に確認してください。
貴方の保険会社から見ると全損ではありませんので・・
ag0045 さん
ご回答ありがとうございます。
先ほど保険会社より、詳しい説明を受けましたので納得できました。お手数をおかけいたしました。
No.2
- 回答日時:
安易に認めるかは別として、全損の場合は買い替えに伴う消費用は受取る事ができます。
但し、今回の場合は諸費用を請求しても無駄です。
何故なら、請求した諸費用が認められても、貴方が受取る事が出来ないからです。
車両価値が28万に、貴方は50万受取っています。
それは貴方の車両保険で修理費(50万)の不足分を補っているかです。
もし、相手が買い替えの諸費用を認めた場合、貴方の保険会社が負担する金額(修理代の50万まで)減るだけで、貴方が受取る金額は変わらないと言う仕組みになっています。
hoihoitarou001 さん
ご回答ありがとうございます。
先ほど当方保険会社からTELがあり、内容の説明を受けました。
仰るとおり、相手方保険会社から全損であれば、諸費用すべてを請求していただいてもかまわないということでした。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
車両保険から修理代金を受け取っているので、求償権は保険会社に移行しています。
相手からの28万円は保険会社が請求するので、あなたは受け取れません。
車両保険から出た分がすべてで、それ以外は1円たりとも受け取れません。
n_kamyi さん
前回もご回答いただきありがとうございます。
先ほど保険会社からTELがあり、内容の説明を受けました。
物に対する保険金でしたので、その価値分までしか受け取れないということはなんとなくわかっていたのですが、相手方よりの賠償額も受け取れるという話を誤ってしてしまったため、このようになったそうです。
お手数をおかけいたしました。
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