近所の家なんですが、
4m幅ぐらいの道路から細い車がちょうど1台だけ通れる幅の狭い道路と交差している角に
問題の家と駐車場があります。
その細い道路はおそらく二項道路だと思われ、
奥の家で新しめの家はセットバックしてあります。
問題の家も新しめでセットバックしてある感じなのですが、車は明らかにそこからはみ出しており、
セットバック前の道路と土地の境界線と思われる場所に三角コーンとロープを張っています。
問題の場所が角なので、細い道路に入るとき切り返ししないと厳しい感じで困っています。
実際角のコーンは車がぶつかって割れたような痕がたくさんついています。
が、持ち主がコーンにぶつけないでくださいと書いている状態です。
これって強制的にコーンをどかすことは出来ないんでしょうか?
A 回答 (12件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
警察に車庫法違反で通報してください。
コーンはその辺で売ってるだけですが、コーンにぶつけると私物破損になっちゃうので気をつけて。
この回答への補足
わかりにくくてすみません。
車は助手席側を家にくっつければギリギリ敷地内に入っています。
コーンがセットバック部分に運転席側から50cmぐらいあけて設置してあります
運転席から出るとセットバック部分を通らないと出られません。
元々の駐車場の設計がセットバック部分ありきのような感じなのです。
ただ建築出来ており、車庫証明もとってるでしょうから道路交通法は問題ないと思われます。
車は邪魔ではなくコーンで囲いを作っているところが邪魔なのです
No.4
- 回答日時:
先方があとから来てサイズが変わったと言っても、基本的に狭い環境であることはわかっていて買った筈です。
使いにくい、ぶつかる、仕方ありません。
置いてる側からしても、コーンを置かなければ当て逃げされてしまうでしょう。
法律はそれを使う人間が過ごしにくくならない為にあります。
お気持ちもわかりますが、全てを法律では判断できません、あくまで暮らしありきの法律です。
コーンさえ無ければぶつからないから無駄だと思われるのかもしれませんが、コーンが無いと車に100%ぶつからない…とも言えないものと思います。
切り返しにくいなら、質問者さんが今より小型車を買う、または家を買い換える。
先方を巻き込んで解決をさせるなら、どかしてもらうよう直接頼む(立場的に頼む、です)、土地の一部売却もしくは賃貸を持ちかけ、お金を払って好きにさせてもらう。
こんなところかと思います。
穏便に解決しないと今後も暮らしにくくなるので、強制でどうにかするのは質問者さんの為にもやめておいた方が懸命でしょう。
この回答への補足
法律的に問題ないなら諦めるのですが
セットバック部分は道路のために法律に則って提供されてるものかとも思うのです。
グレーかもしれませんが
No.5
- 回答日時:
道路に物を置いているということなら、明確な触法行為です。
道路管理者に言ってください。
市道なら市役所、県道なら土木事務所など。
No.6
- 回答日時:
単純に、建築基準法にのっとってセットバックしただけ(固定資産税なんかもそのまま払ってる)だと、まだ、そこは道路(私道)ではありません。
単に、将来道路になるときにすぐに移動させるのが困難な工作物(建物や塀など)を作ってはいけない、というだけで、完全な「私有地」です。
私有地ですので、セットバック部分には所有者の許可なく入ることはできません。他人が勝手に入れば不法侵入ということにもなります。
当然ながら、将来、道路にすることになったときに、すぐに可動できるもの(コーンや花鉢など)を、自分の私有地に置くことは、法的には何も問題ないです。
No.8
- 回答日時:
状況は、路駐ではなくコーンが路上に置かれているだけ?
結論。
部外者ではどうしようもない。
効果があるとすれば、
・本人が迷惑に気付いてどかす
・他人が文句を言う
・町内会などで話題にし、どかさざるを得ないように持っていく
くらいかな?
ちなみに誤解があるようですが…
>道路管理者に言ってください。市道なら市役所、県道なら土木事務所など。
2項道路として、セットバック部分を分筆せずにまだその地主が持っているのならば、道路管理者とはその人(地権者)です。
仮に市道など道路法上の道路であっても、後退部分が帰属されないうちは市道の区域変更はしないでしょう。
市道の道路区域への変更(告示行為)が済まなければ、行政は動き(け)ません。
つまり、3.6mの市道の両側が0.2mずつセットバックしたとしても、区域変更がされなければ市道(公道・道路法上の道路)とは元々の3.6mのままで変わりは無く、0.2m部分は私道です。
セットバックの0.2m部分の維持管理はその土地の所有者の責任です。
今は行政サービスとして市道であれば区域変更されていなくてもセットバック部分(私道部分)舗装などの維持はやってもらえるようですがネ。
もちろん路線全体が私道の2項や位置指定道路などは別で、行政はノータッチ。
>単純に、建築基準法にのっとってセットバックしただけ(固定資産税なんかもそのまま払ってる)だと、まだ、そこは道路(私道)ではありません。
道路の概念ですが、建築基準法を引き合いに出すのであれば、セットバック部分も同法第42条第2項による道路には違いありません。
たとえば3.6m幅の市道だとして、両側0.2mのセットバック部分は私道扱いで、もちろん同法の道路です。
仮にセットバック部分が非道路であれば、同法第43条第1項に抵触しますので。
固定資産税ですが、私の住所地では課税課に届け出ればセットバック部分を現況(分筆や地目変更不要)のままで公衆用道路扱いして非課税です。
地目や課税状況で建築基準法上の道路の判断が変わるものではありません。
>単に、将来道路になるときにすぐに移動させるのが困難な工作物(建物や塀など)を作ってはいけない、というだけで、完全な「私有地」です。
セットバックは、第43条第1項を満足させるためのものです。
すべての工作物に後退の義務があるのではありません。
たとえば建物に付属しない外構(門や塀など)はセットバックの義務はありません。
青空の駐車場の塀なら後退不要。
悪質な建築士は、後退部分が最小限となるよう敷地の設定をします。
>私有地ですので、セットバック部分には所有者の許可なく入ることはできません。他人が勝手に入れば不法侵入ということにもなります。
厳密には確かにそうかもしれませんが、微妙ですね。
最狭で1.8mの2項道路(6項指定は除く)を想定してみましょう。
コーナーでこれをはみ出さずに通行するのは至難の業です。
そもそも路線自体が私道2項なら、道路用地の所有者の承諾を得ないと誰も侵入すらできなくなります。
通常の概念であれば、後退部分の通行は暗黙の了解を得ていると解釈できるでしょう。
ただし過去の裁判で、私道(2項や位置指定)の通行権で争われた事例もあります。
判決は事例毎に違うでしょうけど、常識、つまり一般の通常概念で判断されればよろしいと思います。
問題は、その地権者の常識が非常識であったときかな。
>当然ながら、将来、道路にすることになったときに、すぐに可動できるもの(コーンや花鉢など)を、自分の私有地に置くことは、法的には何も問題ないです。
建築基準法上は現に道路です。
道路中心線から2mの位置に、見えないラインが存在するんですよ。
そのラインの道路側は、すべて建築基準法上は道路です。
各特定行政庁の建築基準法施行細則の手続きに従い、私道の廃止手続きをして廃止広告をしない限りは消せません。
ただし建築物の定義に当てはまらない場合は規制の対象外。
物品を路上に放置(保管)するのも、問題が無いわけではないと思います。
コーンを置いてはいけないという法文が無い、規制・摘発できない、だけです。
道路にどのような役割があるのかを考えてみれば、土地に定着していなくても円滑な通行を妨げる、万が一の災害時に避難・誘導に支障が出る、のであれば問題ありと考えたほうが良さそうです。
法で禁止されていなければ問題無いのではなく、ダメと言えないだけ。
ダメと言えないものは全て問題無いと解釈すると、住みにくい世の中になります。
先日、高齢者をターゲットにした「押し買い」が禁止になりました。
法の規制以前であれば問題無しとして、国や自治体が高齢者宅を訪問し、貴金属類を捨て値で買い上げても良かったわけではない。
それぞれの回答者さん、失礼しましたね。
解釈はいろいろ難しいよね。
この回答への補足
路駐ではなくセットバック部分にコーンで囲いを作っている状態です。
持ち主は迷惑と思っていないか、迷惑と思っていてもセットバック部分を
占有したいようです。
No.9
- 回答日時:
私の回答に対するレスがついているので一応補足。
>道路の概念ですが、建築基準法を引き合いに出すのであれば、セットバック部分も同法第42条第2項による道路には違いありません。
問題は、「道路」という「用語」が何を指しているか、ですね。
セットバック部分が、「建築基準法上の道路」であることは仰るとおりです。
ただ、「建築基準法上の道路」だからといって、それが、「一般交通の用に供する土地」である必然性はないです。
建築基準法42条で定義されている「建築基準法上の道路」は、単に43条の「接道義務」の前提として、「建築基準法」上での用語の定義をしているだけなので。
(それこそ、建築基準法の42条、43条の「道路」という言葉を、そのまま「連続する空き地」とか書き換えても問題ないわけで。)
建築基準法では、セットバック部分に工作物を建てることを禁じているだけでセットバック部分に道路(アスファルト舗装など)を築造する義務がない、あるいは、そもそも既存の家や垣根やブロック塀等を撤去することもない、こと考えると、
建築基準法42条・43条の立法精神は、
・将来、『一般交通の用に供する道路』を作ることになったときに『備えて』セットバック部分に簡単に取り壊せない工作物を作ってはいけない
ということだ、と考えられます。
したがって、単にセットバックしただけでは、そこはまだ「一般交通の用に供する土地」ではないことになります。
もちろん、法的にグレー(未確定)な部分ですから、なんとも言えませんが、私有権という本当に基本的な権利を侵害してまで、公共の用を優先するのであれば、それ相応の法的な裏づけがいると思います。
>通常の概念であれば、後退部分の通行は暗黙の了解を得ていると解釈できるでしょう。
>ただし過去の裁判で、私道(2項や位置指定)の通行権で争われた事例もあります。
とくに、質問の例は、奥の住人も「切り返せば」ポールをよけて通行することも可能な状態と思われますから、そこを通行することが奥の住人にとって、判例でいう「日常生活上不可欠な利益」と言えるかどうかは疑問だと思います。
>固定資産税ですが、私の住所地では課税課に届け出ればセットバック部分を現況(分筆や地目変更不要)のままで公衆用道路扱いして非課税です。
仰るとおり、もし、セットバック部分の固定資産税が公衆用道路扱いされているのであれば、いわゆる「信義誠実の原則」から、土地の所有者が、「セットバック部分を一般交通の用に供する土地であると認めている」と判断される大きな要因になることは間違いないと思います。
ですから、前の回答で、
>建築基準法にのっとってセットバックしただけ(固定資産税なんかもそのまま払ってる)
という条件を書きました。
あるいは、条例や近所の取り決めなんかで、みんなでセットバック部分は「交通の用に供する道路」にしよう、という合意があるのであれば、それもまた、大きな判断材料になると思います。
しかしながら、少なくとも、私の法解釈では、単に建築基準法42条2項のセットバックしただけ、だと、セットバック部分は、たまたま工作物がないだけで完全な私有地(いわゆる「庭」と同様)である、と考えます。
No.10
- 回答日時:
警察や市役所に聞くべきでしょう。
見た目の判断では、セットバック部分が舗装されているかです、通常、道路でない部分、私有地は舗装や側溝、縁石などの工事は行いません、市の土地であるなら行います。
公道なのに飛び出しているという事になれば、違法駐車という事になります、また貴方が強制的にどかす事はできません、警察、もしくは市など土地の所有者、道路の安全管理を行う側しか出来ません。
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