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作家、作曲家が、その作品の一部、又は、全部で、ゴーストライターを
使う事は、わるい事でしょうか?
発表前に、報酬、著作権などを買い取れば、大丈夫ではないですか。

曲などは、基本メロディーを自分が作って、後、業者に有償でアレンジングを
してもらった場合、自分一人の作曲ではなく、他者も併記しなければならないのでしょうか。

A 回答 (9件)

ゴーストライターと作家・作曲家との間では正当な報酬を支払い、権利処理までしているのであれば当事者間では問題ないです。

しかし一般の人は作家や作曲家の手による作品として接するのですから、公衆を騙しているという問題は残りますね。その点では悪いことだと思います。

ちなみに著作権は移転可能ですが、著作権法には著作者人格権という権利も規定されていて、こちらは移転できません。これは著作者のみが一身専属的に保持する権利で他人は転得できないのです。具体的に言うと著作者には、著作物に著作者名を正しく表示してもらう権利が残ります。

ゴーストライターにもいつまでも著作者人格権は残るので、最後には「自分が本当の著作者だ」と主張することができるのです。

>>曲などは、基本メロディーを自分が作って、後、業者に有償でアレンジングをしてもらった場合、自分一人の作曲ではなく、他者も併記しなければならないのでしょうか。

これはケースバイケースです。基本メロディも一つの著作物です。ですから基本メロディに関してはそのメロディを作った人の単独著作物ということになります。アレンジャーが要る場合は、アレンジしたあとの状態が基本メロディに対する「二次著作物」として取り扱われます。この場合は共作ではなく基本メロディはA氏、編曲後の曲はA氏作曲、B氏編曲、のように表記されます。

権利関係で言うと有名な事件としてキャンディキャンディ事件というのがあります。これは甲さんが書いたキャンディキャンディという小説を元に、乙さんがキャンディキャンディという漫画を書きました。丙さんが後日キャンディキャンディのキャラクターグッズを売る際に乙さんにのみ許諾を求めたら、甲さんから「ちょっと待った。キャンディキャンディの著作者として私を忘れてもらっては困る」と言って権利主張されました。

乙さんはキャラクターを考え出したのは自分だけなんだから甲さんは関係ないと主張しました。

この事件は最高裁判決まで出ていて、結局、甲さんも一次著作物の権利者であると認定されています。つまり甲さんの小説がなければ乙さんの漫画もなかった、だからキャンディキャンディのキャラクタも元はといえば甲さんの小説に端を発している、という考え方です。

他の事件で有名なのは宇宙戦艦ヤマトの著作者は誰かが争われた事件で、これは漫画を描いた松本何某は著作者ではなくプロデューサーが著作者だと裁判では認定されました。松本何某はプロデューサーの指示で漫画を描いただけ、という立場だったわけです。下記のURLによれば、プロデューサーは松本何某の作品にすれば売れる、と思って名前を借りた、とありますね。

http://www.newyamato.com/main1.htm

佐村河内さんの場合ももしかしたら、これに近いことが認定されるかも。佐村河内さんは一応設計図というか曲の構成に近いものを新垣氏に提示しており、新垣氏はそれに基づいて曲を書き上げたことになっているので、一次著作物と二次著作物の関係に相当する可能性も残されていますし、プロデューサーと作業者の関係として把握される可能性も残っています。また「現代のベートーベン」として売り込めばマスコミも注目してくれる、という点では宇宙戦艦ヤマト的な事件だったのかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
聞いた事のない、「著作者人格権」と言うのが
存在するんですね。

お礼日時:2014/04/27 15:10

700万円じゃあねえ。


これを、ゴーストライターを使った、と言える?

現代のベートーベンは、人の弱みに付け込んで、まともな報酬も払っとらん。
脅してぶんどっていたようなもんだ・・・と思いますが、いかが?
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No.1です。



話を聞いてみましたが、やはり法律的な藩士は専門家でないと聞いていてもちんぷんかんぷんです。

結論から言えば、社会通念上の倫理的問題はあるかもしれませんが、それ以上でも、それ以下でもないようですね。

私は、ゴーストライティングだろうがなんだろうが、作品に罪はないと思っています。

法的なことを言えば、今回の件は著作者人格権というのが絡んでくるようです。

で、その著作者人格権というのがある以上、作品を発表する際に、「作曲者」の項目にはゴーストさんの名前を書かなければならないんですって。

もちろん、さくら号さんがゴーストさんから著作権を譲渡されていたとしても、著作者人格権は譲渡できないので、この原則は変えられないんですって。

なので、詐欺罪云々を立証するのはほぼ無理だけども、ゴーストからさくら号を不法行為による損害賠償請求で訴えることは出来るみたいです。

損害賠償ってなにって感じですけど、要するに、ゴーストさんの名前で発表していたら本来受け取れていたであろう報酬が、さくら号の名前で出したことによって受け取れなくなったことに対する賠償請求ってことらしいです。

細かくいろいろあるみたいですが、私には難しくて理解出来ませんでした笑

まあ、わかったのはテレビで弁護士が詐欺とか云々言ってるのはなんの根拠もないんだなってのは分かりました。

そうですよね、一介の弁護士が、著作権法やそれに関連した刑法民法に精通してるはずがないですよね汗

ということで、私はわりかし、今回のご―スティングの件はどうでもいいと思っています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/27 15:08

ゴーストライターを使うという事は、基本的には嘘をついていますので悪です。


でも、あまりにみんながやってるんで、どこからどこまでどうなんだかさっぱり分からないのが現状です。
米大統領の演説だって、スピーチライターが書いているというのは常識です。本人が演説してるのに、中身は選挙すらされていない雇い人が作っているのです。おかしいでしょ?
日本でもタレント本なんか、ほとんどがそうだと言われています。明確にこう、と立証されてるわけじゃありませんけど。
それを言い出すと、○○さんお勧め、コスメティックとか、本当に本人が勧めてる?どうせ使ってすらいないのに・・・
要するに、みんな嘘つきという前提で世の中回っているのです。
時々、嘘がへたな人、付き方のルールを間違えた人が人柱になります。
まあ、ベートーベンだとか持ち上げられていい気になりすぎ、w
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譜面も読めない人が障害者に扮して交響曲などの作者を騙っていたのだから悪質な気がします。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
例の事件では、私的に言わせてもらいますと、ゴーストライターを使った事が
悪いのではなく、「障害者」と偽った事だと思います。

お礼日時:2014/02/08 21:28

 創造的な部分で他者の才能を借りて作品を製作する例は多く、製作者は名前を貸しているだけで、実際は企業レベルで製作している小説や音楽は数多くあるでしょうから、誰の製作かで揉めるのは珍しくないでしょう。



 著作権者が作品の製作にはノータッチで、お金だけ出している投資家に過ぎない場合もありますし、ゴーストライターが製作した音楽が、著作権者はA、製作者はB、報酬を受け取っているのはCという具合に、本当は誰の作品なのかわからないような例も少なくないようです。

 同じゴーストライターが製作した音楽なのに、それを借りた形で別の著作権者が複数存在する可能性もあります。有名な音楽家の製作だったのが、後世になってわかる例もありますし、本当は多額の報酬を受け取って有名になるはずの作曲家が、僅かな報酬しか貰えず、無名なゴーストライターのままで終わる例もあります。

 有名人という肩書きを利用して、無名でも有能な人材を使って作曲家としての知名度を上げるという行為は珍しくないだけに、言語道断でしょう。

 著作権の所在が不明確なまま、作品の知名度だけが上がる可能性は、インターネットでは十分に起こり得るものです。匿名の人物が作曲・演奏・公開した音楽がベストヒットした場合、その版権を巡って騒ぎになる可能性は大きいでしょうね。

 ゴーストライターが有名になるつもりがないのに、著作権を譲った相手が有名になって大金を受け取っている場合、その分配を巡って揉めるのは、いつの時代でもある事件でしょう。

 有名人になると、マスコミやストーカーに付狙われて、プライバシーを侵害されたり、犯罪事件に巻き込まれて被害を受けたり、住居や仕事を変えなければならなくなったり、トラブルになる例は多いだけに、無名のままお金の分配だけ正当な金額を受け取りたい人が多いのかもしれませんが、世の中は、それを許さないのでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
世間に名前は出さなくて、ゴーストライターのままで、報酬を受け取る方を
選ぶ人も、当然、いると思います。 それは、本人の自由ですから・・・。

お礼日時:2014/02/08 21:25

 ゴーストライターで有名なのは某広島出身のBIGSTARの自叙伝はソフトバンクのお母さんの旦那が書いたとされています。

彼はコピーライターとして飛ぶ鳥を落とす勢いでした。

 で、今回の問題は、やはりゴーストはゴーストに徹しなければならず、それができなかったのには、お金の配分の問題でしょう。全部で700万とか言ってましたが、その10倍20倍は渡しておかないといけません。

 ゴーストを使うことは問題じゃないと思います。バレちゃダメなのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確かに、ゴーストを決めたらゴーストを最後まで押し通さなければ、
おかしくなりますね。
・・・お金の問題なのでしょうか。

お礼日時:2014/02/08 21:18

全然悪い事ではないと私は思います。


何が問題なのか理解できないくらいです。
事前に条件をお互いが納得していれば問題はないでしょう。
そういうビジネスは沢山あります。

客をだましたとか、もっともらしく理屈はいくらでも付けれますが、
考え方のベクトルがメンタル的でレールが違うかなと。

一緒のケースとは言いがたいですが、
なんとなく以下に少し似てるかなと思います。

有名シェフやパテシエが店を数店舗だして自分の名前を前面に出してる場合もありますが、
日々、べつに本人が全部の品を作ってるわけでも、レシピを作ってるとも限りません。
有名人の名前だけお借りして、さも本人がやってるような飲食店もありますし。

お互いが合意したのなら立派なビジネスです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
別に良いですよね。 当事者間で、納得しているのなら・・・。

有名シェフの件、確かにそうだと思います。 全部が全部、シェフ一人でやれるわけないし・・・。

お礼日時:2014/02/08 21:14

編曲者がいる場合は、合作になるので記載は必須だと思いますよ。



刊行物?のゴーストライティングというのは珍しいものではありませんけどね。

自叙伝とか芸能人が出してるのはほとんどがゴーストライティングによるものです。

某音楽家の件に関しては、当人は一切作曲せずイメージを指示書にまとめて、それを別人が音にしていたのですから、作曲はしていないですよね。
強いていうなら、コンポーザーでしょうか。


まあ、この問題について詳しい人がいるので確認してまた回答します。
解決していなければ笑
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ゴーストライターを使う是非は、微妙な解釈があるでしょうね。
学会の論文などは、ゴーストライターを使うのは、NGだと思うけど、エンタテインメントの
流行歌などは、別に良いかなと思っています。

お礼日時:2014/02/08 21:10

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