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取引先に素材を販売しました。
その素材には、登録商標ABCD(仮)を使用しています。
取引先は、その素材を使って製品を作りました。取引先から、「この製品は、素材としてABCDを使用しています。」と表示したいと言って来ました。
これを、「表示しないでくれ」と言うことは出来るでしょうか。(表示しないでくれと言うことが法的に問題となるか、と言う意味です)
或いは、法的に問題なく「表示しないでくれ」というには、どうしたらいいのでしょうか?法律に詳しい方のアドバイスを戴ければ有難いです。

A 回答 (3件)

表示しないでくれ、と要求される理由は何でしょうか?表示されることで何か不都合があるのでしょうか。


それはともかく、まず、自分の登録商標を表示しないでくれ、と要求することが、法的に問題になることはありません。相手に対して、表示をしないでくれ、と要求することは可能です。
相手に強制したいのであれば、売買契約において、登録商標の使用に関する条項を設けて、そこで、商標を許可なく使用することを禁じる規定を明記し、これに違反したら、賠償責任を負う旨の規定を追記すれば済みます。
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はじめまして


著作権者であれば、言えます。

商標登録についても商標権侵害を事前回避
でいう事は出来ますが、相手が無視して表示した場合
商標権侵害についての損害賠償等の請求は立証が難しく
得るものがありません。

が、著作権者であればコレを行使することによって
相当強いプレッシャーを掛けることが出来ます。
民事ではなく刑事告訴が出来ます。

いずれにしても、権利者の方が権利侵害されて、相手方と
徹底的に争いたいと思われてとき、労力は勿論要りますが
著作権者であれば、相手を潰せる可能性が大ですが
商標権のみでは厳しいでしょう。

これらの内容を取引先が知らない場合
質問者様は、著作権侵害で訴えれるべき内容を
匂わせながら、交渉すると、表示をしない可能性があると思います。

丁度先月、ほぼ同様の内容で争いました。
相手は著作権者だったので、こちらがすんなり引き下がりました。

参考まで

この回答への補足

asapy01様。レスありがとうございます。
残念ながら登録商標ABCD(仮)は、四文字からなる簡単な文字列であり、著作権法2条1項1号の著作物の要件を満たさないのです。ですので著作権侵害を理由として先方にプレッシャーを掛けることは出来ないと思われます。せっかく回答を戴いたのに申し訳ありません。

補足日時:2014/02/10 02:23
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著作人格権の氏名表示権になるのかな?


こちらが該当するとすれば、氏名の表示をする/しないは権利者が決められる事となりますので商品名についても言えると思います。

この回答への補足

nerimaok様、レスありがとうございます。
残念ながら登録商標ABCD(仮)は、四文字からなる簡単な文字列で、著作権法2条1項1号の著作物の要件を満たさないのです。ですので、該当しないと思われます。せっかく回答を戴いたのに申し訳ありません。

補足日時:2014/02/10 02:17
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