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ななつぼし商標権侵害事件。ぐるなびと食べログを著作権侵害で民事訴訟を起こすと勝てる見込みがあるのか教えてください。

ぐるなびと食べログは店の外観と内覧の写真を故意に転載しているので、著作権法違反に該当すると思います。

ななつぼしのロゴを転載して商標権違反で逮捕された会社員と何が違うのでしょう?

ちなみに、ぐるなび、食べログは店のロゴマークを転載して無断使用しています。

警察は一サラリーマンより、ぐるなびや食べログなど組織犯罪を取り締まるべきでは?

A 回答 (2件)

被害者たる店側が、訴えない限りは無罪です。



逆の話で、宣伝効果があるからといって、お金を請求することも出来ません。
※広告費などで

ま~たまに批判もされますが、一長一短あってのサイトですから。
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食べログはともかく,ぐるなびはお店が登録しないと情報記載されませんよね。


無断使用という根拠はあるのですか?

写真については,店舗の外観や内部の写真をとって他人に見せても,著作権侵害にはならないと思います。

また,写真の一部にロゴマークが写り込んでしまったというような場合も「商標」としての利用とはいえないのでは。

商標登録されたロゴマークを,お店の紹介のため単独で記載し,それが食べログの商売と混動されるなら,お店が訴えれば,商標権侵害にはなり得るとおもいますけれど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

勝てる見込みはないと・・・

お礼日時:2014/02/23 00:56

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