No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>登記簿や公図に土地があるのに現況はないのでしょうか?
???。現状、土地は「ある」としか回答の使用がないのですが。(どうみても固定資産税払っているとしか思えないので、土地はあります。)
まあ、最大限、質問者さんに味方して、「何で、その土地が道路となっていて地権者の自由に使えないの?」
という意味にとった場合でも、「地上権設定」であったのであれば完全合法。
普通、地上権設定は、地下のパイプラインや高架橋の下の土地の場合ですが、法律上、道路の場合(=工作物の場合)なら不可能ではありません。
※地上権=部分的に土地を使うことを認める権利。
借地みたいなものですが、微妙に意味が異なる。
>道路の中だから復元できないのでしょうか?
復元という意味の認識の違いがあります。
復元そのものは可能。ただし、復元位置が正しいかどうか、そこがわからない。そいういこと。
これには、地籍調査の意味や目的がわからないとならないので、まずそのへんを書くと、
土地の境界争いは、ときには、境界が1mずれたら隣人と大喧嘩、まではわかりますよね?
(たとえば、境界杭をこっそり動かしたんでは?というクレームに反撃できるかどうかを意味する。)
公図が最終証拠になるか?ノー。かなり古い公図は、数mの誤差があるため。
で、これを解消するのが地籍測量。(地籍調査と書いているが、地籍測量のことだと解釈します。)これは国土地理院から補助金をもらって市町村が行います。
地籍測量後は、測量結果が証拠になるので、その後、境界争いに対し、文句言えなくなります。
そのために行うのが地籍測量。これがキモ部分。
では、道路の下にある境界杭はどうなるか?
昔の境界:復元できない。何故なら、昔からあった杭は、道路工事のときに引っこ抜かれたから。
公図(あるいは、土地の権利証書)は、古いものは数mの誤差がある(場合がある。)よって、
正確な位置は復元できない。
※ただし、解決方法はあります。後述します。
>登記簿に残したくない場合はどうすればいいでしょうか?
まず、地籍測量とは、「現状の用地を確認すること」だけが目的なので、地籍測量で名義変更することはできません。「文房具を買う、と言ったにもかかわらず、漫画本を買うことがダメ」なのと同じです。目的外使用という反則になります。だから、できません。
また、目的云々が関係ないとしたとき。
市町村に名義変更できるのは次のいずれか。
1.市町村が土地を買収したとき。
2.土地を寄付したとき。
で、どちらですか?ものすごく大事なことですが、質問文からは不明。
なので、市町村の担当者に、どちらなのか意思表示してください。
以下、寄付だと仮定します。
地籍測量においては名義変更できません。仕方ない。ですから、地籍測量が終わった後に、
「寄付します」というようなことを市町村の役場にある「用地課」みたいなところで申し込めばOK。
あくまで、地籍測量が終わった後に、地籍測量とは別なこととして申し込むことが肝心。
そのときに大事な注意事項その2.
当該地番の一部が道路、一部が田、ですよね?この場合、分筆となるので、分筆前、分筆後の正しい面積が必要。すなわち、「現地確認不能」ではダメということ。
したがって、市町村職員の
>現地確認不能で現況 道路で処理したい
は、同意しないでください。
で、「道路用地は寄付する」旨を伝えてください。かつ、
用地境界については、提示された条件で同意する(公図から仮の復元位置を想定し、その結果は知らされているはず。)ことも伝えてください。
そうすれば、地籍測量の結果、用地境界が確定した(境界について、地権者の同意が得られた)ということになります。(確定後は文句言えなくなります。)
ただし、あなた、市町村、あなたの隣の地権者、の3人が関係する杭が存在します。もう一人の地権者がゴネたら、同意が取れないということになるため、現地確認不能ということになります。こうなったら、現地確認不能なのであきらめてください。
市町村職員(?)の
>現地確認不能で現況 道路で処理したい
は解釈に迷うところで、
隣人がクレーマー(もどき)であるから境界が確定できない。よって、寄付を受け付けたいけれど無理。
ととるか、
面倒なことは先送りしたい。
ととるか。どちらもありうるので、質問文からは判断不能です。基本的には用地寄付は受け付けるので、地籍測量終了後なら受け付るだろうし、受け付るためには、今のうちに用地境界の確定は必須。ゆえに、(買取でなく)寄付する発言なら、用地境界でモメることもないだろうから、市町村職員の立場上、喜んで乗ってくる可能性が高いのですが、質問文を見る限り、そうなっていません。
隣人がクレーマー(もどき)なのかな? 変な方向に想像が向いてしまうけど。
再掲。
>現地確認不能で現況 道路で処理したい
ということに対しては、そうしたくない、という意思表示が必要。
その理由として、現況道路部分については寄付。(まあ、地籍測量後になるけど。)
自動的に、用地境界については市町村の言いなりですが、どうせ寄付するのだから関係ないでしょ?
そういう意思表示すれば、市町村職員があとは勝手に手続きしてくれると思うが。
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