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現在、地籍調査で登記簿と公図には田の土地がありますが現況は市の道路の中にあります。復元しようとしたら道路の中で確認できないので現地確認不能で現況道路で処理したいと言われました。なぜ、道路の中だから復元できないのでしょうか?また、復元できないなら市の名義に変更してと言ったら登記簿上は残ると言われました。登記簿に残したくない場合はどうすればいいでしょうか?なぜ、登記簿や公図に土地があるのに現況はないのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>登記簿や公図に土地があるのに現況はないのでしょうか?


???。現状、土地は「ある」としか回答の使用がないのですが。(どうみても固定資産税払っているとしか思えないので、土地はあります。)
まあ、最大限、質問者さんに味方して、「何で、その土地が道路となっていて地権者の自由に使えないの?」
という意味にとった場合でも、「地上権設定」であったのであれば完全合法。
普通、地上権設定は、地下のパイプラインや高架橋の下の土地の場合ですが、法律上、道路の場合(=工作物の場合)なら不可能ではありません。
 ※地上権=部分的に土地を使うことを認める権利。
  借地みたいなものですが、微妙に意味が異なる。

>道路の中だから復元できないのでしょうか?
復元という意味の認識の違いがあります。
復元そのものは可能。ただし、復元位置が正しいかどうか、そこがわからない。そいういこと。

これには、地籍調査の意味や目的がわからないとならないので、まずそのへんを書くと、
土地の境界争いは、ときには、境界が1mずれたら隣人と大喧嘩、まではわかりますよね?
(たとえば、境界杭をこっそり動かしたんでは?というクレームに反撃できるかどうかを意味する。)
公図が最終証拠になるか?ノー。かなり古い公図は、数mの誤差があるため。
で、これを解消するのが地籍測量。(地籍調査と書いているが、地籍測量のことだと解釈します。)これは国土地理院から補助金をもらって市町村が行います。
地籍測量後は、測量結果が証拠になるので、その後、境界争いに対し、文句言えなくなります。
そのために行うのが地籍測量。これがキモ部分。

では、道路の下にある境界杭はどうなるか?
昔の境界:復元できない。何故なら、昔からあった杭は、道路工事のときに引っこ抜かれたから。
公図(あるいは、土地の権利証書)は、古いものは数mの誤差がある(場合がある。)よって、
正確な位置は復元できない。
※ただし、解決方法はあります。後述します。

>登記簿に残したくない場合はどうすればいいでしょうか?
まず、地籍測量とは、「現状の用地を確認すること」だけが目的なので、地籍測量で名義変更することはできません。「文房具を買う、と言ったにもかかわらず、漫画本を買うことがダメ」なのと同じです。目的外使用という反則になります。だから、できません。

また、目的云々が関係ないとしたとき。
市町村に名義変更できるのは次のいずれか。
1.市町村が土地を買収したとき。
2.土地を寄付したとき。
で、どちらですか?ものすごく大事なことですが、質問文からは不明。
なので、市町村の担当者に、どちらなのか意思表示してください。
以下、寄付だと仮定します。

地籍測量においては名義変更できません。仕方ない。ですから、地籍測量が終わった後に、
「寄付します」というようなことを市町村の役場にある「用地課」みたいなところで申し込めばOK。
あくまで、地籍測量が終わった後に、地籍測量とは別なこととして申し込むことが肝心。

そのときに大事な注意事項その2.
当該地番の一部が道路、一部が田、ですよね?この場合、分筆となるので、分筆前、分筆後の正しい面積が必要。すなわち、「現地確認不能」ではダメということ。

したがって、市町村職員の
>現地確認不能で現況 道路で処理したい
は、同意しないでください。
で、「道路用地は寄付する」旨を伝えてください。かつ、
用地境界については、提示された条件で同意する(公図から仮の復元位置を想定し、その結果は知らされているはず。)ことも伝えてください。
そうすれば、地籍測量の結果、用地境界が確定した(境界について、地権者の同意が得られた)ということになります。(確定後は文句言えなくなります。)
ただし、あなた、市町村、あなたの隣の地権者、の3人が関係する杭が存在します。もう一人の地権者がゴネたら、同意が取れないということになるため、現地確認不能ということになります。こうなったら、現地確認不能なのであきらめてください。

市町村職員(?)の
>現地確認不能で現況 道路で処理したい
は解釈に迷うところで、
隣人がクレーマー(もどき)であるから境界が確定できない。よって、寄付を受け付けたいけれど無理。
ととるか、
面倒なことは先送りしたい。
ととるか。どちらもありうるので、質問文からは判断不能です。基本的には用地寄付は受け付けるので、地籍測量終了後なら受け付るだろうし、受け付るためには、今のうちに用地境界の確定は必須。ゆえに、(買取でなく)寄付する発言なら、用地境界でモメることもないだろうから、市町村職員の立場上、喜んで乗ってくる可能性が高いのですが、質問文を見る限り、そうなっていません。
隣人がクレーマー(もどき)なのかな? 変な方向に想像が向いてしまうけど。

再掲。
>現地確認不能で現況 道路で処理したい
ということに対しては、そうしたくない、という意思表示が必要。
その理由として、現況道路部分については寄付。(まあ、地籍測量後になるけど。)
自動的に、用地境界については市町村の言いなりですが、どうせ寄付するのだから関係ないでしょ?
そういう意思表示すれば、市町村職員があとは勝手に手続きしてくれると思うが。
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この回答へのお礼

遅くなりました。回答有り難うございました。すごく参考になり助かりました。市の職員と再度協議をし検討したいと思います.

お礼日時:2014/03/02 09:55

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