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常識な話ですが、宜しくお願いします。

相続に関して、よく、なかなか、ハンコを押してくれないというような話を聞いたりするのですが、
それは、何に対して、ハンコを押してくれないということなのですか?

たとえば、妻、2分の1
子供二人で、各 4分の1という分け方が気に入らないということなのか、

どういったことなのですか?
また、ハンコをなかなか押してもらえないときは、手続きが進まないということですね。

そういった場合はどうしたら、いいのですか?
よろしくご回答をお願いします。

A 回答 (4件)

FPです。


判を押さない=分割協議に同意しない
ということです。
では、なぜ、同意しないのか?

相続問題は、金持ちの問題と誤解している人が多くいますが、
現実には、普通に起きています。
単純にするために、Aさんがなくなって、
子供Bと子供Cの二人が相続するとします。

(1)寄与分の問題
Aさんの老後の面倒を見たのはB。
(ア)相続額がBとCが同額だとは、Bが納得できない
(イ)Bが多めに取るのはわかるが、Cの金額が低すぎる
と言って、Cが納得できない

(2)生前贈与の問題
Bの結婚式の費用をAが出したが、Cは独身
または、Bが住宅の頭金の補助を受けたが、Cはもらっていない
など
(ア)Cが不公平だと言って、同意しない。

(3)評価額の問題
BがAの家と土地を相続、Cが現金を相続
(土地は基本的に分割できないのがネック)
(ア)Bの家と土地の評価額が低い。
買ったら、そんな金額では買えないとCが同意しない。

(4)生命保険
BはAの死亡保険金を受け取ったが、Cにはなかった。
死亡保険金は遺産には含まれないので、Bが独り占めして
分けようとしない。

などなど、問題は、いくらでも出てきます。
遺産が少ないから、問題はない、ということには
ならないのです。
ですが、遺産が少ない人は、自分の死後、
遺族がもめるとは思っていないので、対策を
十分に取っていない人、意識が低いが多い……
なので、遺族がもめるのです。

つまり、死ぬ前に、遺族がどのように自分の遺産を分けるべきか、
きちんと方向性を示しておくことが重要です。
できれば、遺言を残しておく。
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この回答へのお礼

有難うございます。よくわかりました。

どの例も、どちらの言い分も分かるのですが、
遺言で、「法定相続に従うこと」と一言だけでも残しておけば良いのでは、と思いますが、その遺言の書き方も有効だとか無効だとかがあるらしいので、しっかりとしたものを書く必要がありますね。

お礼日時:2014/03/09 09:54

>何に対して、ハンコを押してくれないということなのですか?


「遺産分割協議書」もしくは、「生前に十分な贈与を受けており自分の相続分は0という証明書」に対してですね。

>どういったことなのですか?
相続は”争族”とも言われるほどです。
今、”争族”が急増しています。
それは、相続財産が多い少ないにかかわらずです。
特に、二次相続(一方の配偶者も亡くなり子どもだけの相続)になると増えるようです。
法定相続どおりでは納得できない、相続人それぞれの事情や主張があるからです。
また、相続人ではない配偶者が口出するケースもありやっかいになります。

参考
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20091111/19 …

>そういった場合はどうしたら、いいのですか?
裁判所へ「遺産分割の調停」の申し立てを行います。
それでも話がまとまらなければ、裁判所が審判します。

参考
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

それでも、まとまらなければ裁判ですね。
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この回答へのお礼

有難うございます。

兄弟は他人のはじまりですね。

よくわかりました。

お礼日時:2014/03/09 09:44

遺産分割協議書 に対して押してくれない。



押さない理由・・・

1 独り占めしたい
2 不公平感を持っている
3 他の相続人に対して、恨み・つらみを持っている
4 そもそもわがまま、自己中心的である
5 誰かに騙されていて、その誰かに全部渡したい
   と考えている

簡単に考えても、これだけあります。
もちろんこれに限らず、拒む人の数ほど理由は、あると思います。

1・・・の場合
  戦後の相続は共同相続が原則です。
  これを理解してもらう。

2・・・
  故人が生きていた時から
  不公平感をもっていることが、多いです。
  たとえば、お兄ちゃんは大学に行かせてもらったけど
  僕は高校までしか許してもらえなかた・・・など。
  これを言い出すと、今までの全ての出費を計算しなくては
  ならなくなり、事実上できません。
  ですから、どんぶり勘定で計算する。
  それを相続額に上乗せするなど、相談する。

ん、これこういう回答を望んでませんね?
そんなことはわかっている!最終的どう解決させるのか?
を聞いている・・・すみません。

最終的には、裁判解決の道を選ぶことになります。
裁判の前に、話し合いをする・・・無理だった、の場合
次に家庭裁判所の調停の申し立てをする。

やっぱそれではダメだった・・・の場合

調停不成立なら、家庭裁判所に審判を出してもらう。

ですが、この前の段階で事件に発展するかもしれません。
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この回答へのお礼

有難うございます。よくわかりました。

兄弟の仲も結婚した相手によって、変わってくるので、怖いことです。

裁判をするのは、相当の遺産がある場合と見受けられますので、それは無いとしても、兄弟の仲が良いのは、家族の仲も良くないとダメということか…

お礼日時:2014/03/09 10:01

最終的には裁判をするしかないでしょうね。

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2014/03/09 10:01

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