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アメリカで労働ビザで5年近く働いた後に、勤めている企業にグリーンカードの申請をサポートしてもらうとします。この時、運良くグリーカードが取得できたとして、その後引き続きその企業で働き続けなければならないのでしょうか。
労働ビザの場合はサポートしてくれた企業に在籍し続けなければならないと記憶していますが、グリーンカードと同様かどうか知りたいです。

A 回答 (3件)

私の友人が実際にグリーンカードの取得に関して会社にスポンサーになってもらいました。


そして取れてから数年働いて同業他社に移りました。

グリーンカードを会社にスポンサーとなってもらって申請する場合は、取得後もスポンサー会社で働く意思を持っていることが前提です。ですから場合によっては取得後グリーンカードの剥奪の可能性もあります。実際にグリーンカード取得後1年で会社を辞めた社員のグリーンカード取り下げをスポンサーが移民局に申請した事例もあります。このケースでは裁判所が調べたところ、実際は1年以上は働いていたのでグリーンカードの却下に至りませんでしたが、この判例をもとによく言われるのは「取得後最低1年間は同じ会社で働いた方が良い」ということです。ですが勿論これはあくまで判例の一つであり、法的拘束力がはっきり明文化されている訳ではありませんので、まあその程度であれば会社に対して角がたたないといったところでしょう。また会社の景気が悪くなって解雇の可能性などがあるのにいつまでも在籍する必要はないでしょうし、その他実際に1年未満で辞める自由が規制されないのは事実です。

私の友人が取得後数年働いたのは、その会社がH1-bとGC両方のスポンサーとしてそれなりの経費と時間を費やしてくれたのに対して後ろ足で砂をかけるようなことはしたくなかったからと言ってました。ですからそのあたりは個人の判断ということになりましょうか。
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『労働ビザの場合はサポートしてくれた企業に在籍し続けなければならないと記憶しています』


ちょっと誤解されています。就労ビザはあなたが申請するのではなく職場(企業)がそこで働く従業員のために申請するので、その従業員が辞めれば彼のためにその企業が申請した就労ビザも無効になるのです。

『グリーンカードと同様かどうか知りたいです。 』
100%自信があるわけではないのですが、私の経験から言うと、移民局の方は永住権所得後あなたがアメリカ国内に留まって同じ職種についている以上職場が変っても気にしないと思います(アメリカ政府としてはあなたの職種に関する技能をアメリカのために使ってもらうために永住権を発行するわけですから)。一方、企業の方はあなたに永住権を取らせるために雇っていたり永住権申請のサポートをするのではなく、あなたに働いてもらいたいから永住権申請のサポートをするのですから取得後直ぐに辞められたら意味がないですよね。ですから、恐らくサポートをする際に何か誓約書に署名させられるのではないですか?
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永住権取得後どのくらいスポンサーで働けばいいかというガイドラインはありませんが、取得後すぐにやめるとレッドカードとまではいかないが、イエローカードくらいでしょうかね。

ずっとスポンサーで働き続けなければならないということはありません。
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