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現在、時限立法として10年間に遡り未納付の国民年金が納付できるようになっていますが、これには付加年金(400円)も遡って納付できないのでしょうか?平成16年(2004年)11月~平成20年(2008年)3月まで国民年金(当該期間は納付済、付加年金は支払わず)だったのですが当時は知識がなく付加年金のお得さに気付きませんでした。後悔しています。

A 回答 (1件)

付加年金は過去の分を納付する事はできません。

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