私は今学生で、アルバイトで働いています。
例年、アルバイトでの収入は、基礎控除38万円と給与控除65万円、あわせて103万円ギリギリ越えないあたりで調整しています。
今、あらたに自分のブログでアフィリエイト収入を得ようかと検討しているのですが、アフィリエイトでの雑所得の控除が、他に給与所得を得ている場合20万円までと知りました。
この場合、この20万円旻の控除は、基礎控除とかち合うのでしょうか。
私が税金を払わずに得られる収入は、103万のままなのか、合わせて123万までになるのでしょうか。
中途半端にはみ出すと家族全体の収入に係るので、これを越えるようなことはするつもりはありません。
回答お願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…基礎控除38万円と給与控除65万円、あわせて103万円ギリギリ越えないあたりで調整しています。
「基礎控除」は「所得控除」、「給与所得控除」は「給与収入に対する必要経費に相当する控除」で、【まったく違う】控除なので分けて考えて下さい。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>…アフィリエイトでの雑所得の控除が、他に給与所得を得ている場合20万円までと知りました。
税法上、「雑所得の控除」というものは【ありません】。
「20万円」という数字は、「給与所得者(給与所得のある人)」が、「所得税の過不足精算(確定申告)」をしなくてよい「目安の数字」です。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>A 所得税…の確定申告をする必要がある方は次のような方です。
>>(1) 給与所得がある方
>>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
なお、「所得税の過不足精算(確定申告)」をする場合は、「20万円以下」でも申告する必要があります。
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
>…この20万円旻の控除は、基礎控除とかち合うのでしょうか。
上記の通り、「20万円」は「目安の数字」であって、「控除」ではありません。
>私が税金を払わずに得られる収入は、103万のままなのか、合わせて123万までになるのでしょうか。
「収入の金額」ではなく、税法上の【所得の金額】で考えます。
具体的には以下のように計算します。
・「給与所得の金額+雑所得の金額」ー「所得控除の額の合計額」=課税される所得金額(課税所得の金額)
↓
・課税される所得金額×所得税率=所得税額
↓
・所得税額-源泉徴収税額(や予定納税額)=納税額(マイナスの場合は還付)
※「勤務先が1ヶ所」「雑所得などの金額が20万円以下」の場合は、「所得税の過不足精算(確定申告)」はしてもしなくてもかまわないというルールになっています。
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
※「所得金額」と「課税される所得金額(課税所得の金額)」を混同しないようにご留意下さい。
>中途半端にはみ出すと家族全体の収入に係るので、これを越えるようなことはするつもりはありません。
「所得税」は、「個人一人ひとり」の「所得金額」「所得控除」などにより決まりますので、「家族の所得金額」は、【原則として】【無関係】です。
関係があるのは、【生計を一にする親族】がいる場合に限り受けられる「扶養控除」や「配偶者控除」です。
『扶養控除>「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。
---
「扶養控除」や「配偶者控除」を受ける(申告する)には、その親族の「合計所得金額」が「38万円以下」である必要があります。
そういう意味では、【生計を一にする親族】の「合計所得金額」が【間接的に】影響します。
『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>>扶養親族とは、…
>>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
---
hatter99さんの場合は、「給与所得の金額+雑所得の金額」が「合計所得金額」ということになります。
なお、「所得税の過不足精算(確定申告)」をするかどうかは【無関係】です。
*****
(参考情報)
「個人住民税」について
「確定申告をしない(しなくてよい)」場合は、「個人住民税の申告」が必要になります。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
>>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません…
---
また、「個人住民税」には(所得税にはない)「非課税限度額」の制度があります。
「所得が限度額以下の住民には個人住民税を賦課しない」という制度です。
『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112 …
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。
※分かりにくい点があればお知らせ下さい。
*****
(出典・その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。
---
『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
---
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
>アフィリエイトでの雑所得の控除が、他に給与所得を得ている場合20万円までと知りました。
いいえ。
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
20万円以下なら確定申告の必要がない、ということで、「控除」とは違います。
なお、その場合、所得税の確定申告必要ないですが、「住民税の申告」は必要です。
>この20万円旻の控除は、基礎控除とかち合うのでしょうか。
前に書いたとおりです。
控除ではありません。
>私が税金を払わずに得られる収入は、103万のままなのか、合わせて123万までになるのでしょうか。
税金は「所得」に対して課税されます。
給与年収103万円は「所得」は38万円です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の年収なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
アフィリエイトでの所得は、「収入」からその収入を得るためにかかった費用「経費」を引いた額が「所得」です。
貴方は学生なので、その「合計所得」が65万円以下なら、勤労学生控除を受けられ所得税はかかりません。
住民税は、28万円~35万円(市によって違います)以下ならかかりませんが、それを超えればかかります。
>中途半端にはみ出すと家族全体の収入に係るので…
貴方に所得税がかからなくても、貴方の「所得」が38万円を超えれば、親が扶養控除を受けられなくなり、親の所得税と住民税が増税になります。
なので、親に影響しないようにするためには、給与で103万円稼ぐならフィリエイトでは稼げません。
No.1
- 回答日時:
>雑所得の控除が、他に給与所得を得ている場合20万円までと…
そんな意味でないです。
1. 本業がサラリーマンで
2. 年末調整を受け
3. 医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない
のすべてを満たす場合に限り、20万以下の他の所得は確定申告をしなくても良いというだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
しかも、この特例は国税 (所得税) のみの話なので、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。
>私が税金を払わずに得られる収入は…
1. 給与収入のみ (雑所得なし) で130万
2. 給与収入 120万プラス雑所得 10万
のどちらか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
ただし、上記は国税の話で、住民税はもう少し低い数字から発生します。
また、これはお書きのとおり、あなた自身の税金の話であって、親があなたを控除対象扶養者にできるかどうかの判断は、給与収入のみ (雑所得なし) で103万 (所得に換算すると 38万) で、雑所得があるならその分だけ給与を減らさないと、親はあなたを控除対象扶養者にできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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