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個人的なことでいろいろあり、控除できるのか教えてくれれば幸いです。

現在母親と同居しています。
昨年(平成25年)の10月ごろ別居していた父親と離婚することになりました。
離婚までは母親は父親の年金で暮らしておりましたが、
離婚後、母親の収入はわずかな年金が収入をなっております。
母親の年金は月に2万円ほどです。

今回、私が確定申告するときに同居している母親を扶養家族扱いで構わないのでしょうか?

ちなみに、母親の保険は国民健康保険です。

母親は扶養控除の対象になるのか?教えてくれれば幸いです。

A 回答 (4件)

簡単なことですから長々と書く必要はありません。



去年の大晦日現在で、
1. あなたと母は「生計が一」であること。
2. 母は他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者また事業専従者になっていないこと。
3. 母の昨年の「合計所得金額」が 38万円以下であること。
の 3つをすべて満たすなら、昨年分についてあなた母を控除対象扶養者として確定申告することができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>現在母親と同居しています…

現在はどうでも良いです。
去年の大晦日にどうだったかということ。
これが 1. 番。

>10月ごろ別居していた父親と離婚…

母にとって父はもう赤の他人で、父が母を控除対象配偶者にする可能性は 0。
あなたの兄弟が母を控除対象扶養者または事業専従者にしていなければ、 2.番はクリア。

>離婚後、母親の収入はわずかな年金が…

離婚前の 1~10月は勤めに出ていたがっぽり稼いでいたとかいうのでない限り、3.番もクリア。

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なお、配偶者控除や扶養控除などは、1年間終わった後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
離婚された以上、「お父様が扶養にしている」ということはあり得ませんので、確認も何も必用ありません。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>私が確定申告するときに同居している母親を扶養家族扱いで構わないのでしょうか?


構いません。
お書きの内容からすれば、控除対象扶養親族に該当します。
ただ、お父様が扶養にしていると、ダブって扶養にはできないので、お父様が扶養をはずす申告をする必要があります。
なので、お父様に扶養について確認したほうがいいでしょう。
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長いですがよろしければご覧ください。



>今回、私が確定申告するときに同居している母親を扶養家族扱いで構わないのでしょうか?

J-Sさんが「扶養控除」を申告できるかどうかは、お母様が以下のリンクの4つの要件を満たすかどうか?(「控除対象扶養親族」に該当するかどうか?)で判断します。

『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…

※「平成25年分の確定申告」で申告する場合は、「平成25年の12月31日の現況」で判断します。

(1)(2)(4)は問題ないはずですから、「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」を確認します。

「母親の年金は月に2万円ほど」が「公的年金」であれば、「所得金額」は「0円」です。
ですから、【平成25年中に他に収入がなければ】「年間の合計所得金額が38万円以下」の要件を満たします。

その他の収入の「所得金額の計算方法」は以下のリンクなどを参照して下さい。

『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …

※上記の4つ以外に条件はありませんが、他の納税者と重複して申告することはできません。

『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

>母親の保険は国民健康保険です。

加入している「社会保険の種類」は無関係です。

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
>>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。

*****
(その他参考URL)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『扶養控除>「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います
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お父さんとの兼ね合いでしょうが、


大丈夫だと思います。
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