第一生命のリード21に20数年前より現在も加入しております。
7,8年前に当時の担当営業員が堂堂人生への転換を勧めてきまして、検討中に保険料の払い込み日が来たら停めておきますと電話で言われました。
保険料は年払いの口座引き落としです。転換はしませんでした。
1年程後に第一生命より「お立て替えのお知らせ」が郵送され、保険料と立て替え利息を振り込めという内容でした。
立て替え利息のことは何も聞かされておりませんでした。
また、保険料の口座引き落としの停止については一方的に電話で聞いただけで、同意もましてや署名も捺印もしておりません。
署名、捺印がなく上記のようなことをしても法律に違反しないのでしょうか。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
第一生命のこの外交員は、明らかにコンプライアンス違反だと思います。
私が以前勤務していた外資系の生命保険会社の基準でいけば、この外交員は、諭旨解雇処分が妥当です。
転換には、契約書の本人署名が必要です。不審な契約には、必ず会社の調査がはいりました。
ただ、あなたの場合、保険会社からの転換契約の内容確認のご案内を確認せず放置していたと思われるので、その場合は有効な契約として扱われているものと推察されます。あなたには、その点で落ち度があると思います。
No.5
- 回答日時:
>営業員が電話で、「今の保険は転換しとくね。
」と言って実際に他の商品に転換されていた場合、法的に有効と思われますか。法的に有効です。
明確に「拒否」の意思表示をしなかった場合、承諾したものと看做され、契約(商品の転換)は有効になります。
これは、前述の通り「民法では、口約束でも、契約は成立する」と同じ理由によるものです。
基本「契約書」と言うのは「後で言った言わないの揉め事になった時の為にある」ので、書類が無くたって「契約は有効」なのです。
そういう訳で「電話口で言われただけで、承諾した覚えはない」は「通用しない」のです。きちんとした「明確な拒否の意思表示」が必要です。
あと、保険の場合「営業員」ではなく「保険外交員」と言います(単に「外交員」とも言います)
一般の保険会社の場合、外交員は「正社員」ではなく「契約社員」であり、「保険屋のおばちゃん」などは、本業は主婦だったりします。
なので、給与は「歩合制」であり、外交成績が悪いと「給料がゼロ」なんて事もあります。
そのため「押しの強い外交員」の場合、こちらの態度が曖昧だと、勝手に色々と処理されて「事後承諾」なんて事も起きます。
なので、意思表示は「はっきりキッパリ」と行って下さい。
曖昧な態度を取れば「やっといたわよ」で事後承諾させられます(当然、その「やっといたわよ」は法的に有効です)
No.4
- 回答日時:
素人の爺です。
月払いから年払いの変更は基本は「電話のみ」で可能です。
その後変更の「手続き案内手続き用紙」が来ます。
逆に、年払いの引き落としができなかった場合の不利益は逆に顧客に返ってきます。
多分、引き落ができなかったお知らせが来たと思います。
多分、その保険料は口座からの引き落としができないので「専用の振込用紙」で、振込手数料顧客持ちで振り込んでくださいの案内が来た。
多分、それも無視した。
多分、保険失効を防ぐため保険会社が解約準備金の範囲で自働貸付を行った。
多分、その連絡が一定期間後にあった。
・・・・そんな流れですか?・・・・想像ですが。
段階毎に必ず保険会社から、書面で連絡が来てるはずです。
「疑問な点があれば問い合わせてください」の文面と、問い合わせ電話番号の記載が文面中にあるはずです。
ご回答有難うございました。
No.1の回答者様にもお伝えしましたが、残高不足ということはありませんでした。
ただし、ダイレクトメール等は大量に届きますので、第一生命からの催告に気付かなかったという可能性はあります。
No.2
- 回答日時:
>署名、捺印がなく上記のようなことをしても法律に違反しないのでしょうか。
民法上、契約は「口約束しただけで成立する」ので、署名や捺印が無くても成立します。
>検討中に保険料の払い込み日が来たら停めておきますと電話で言われました。
口約束でも契約は成立するので、この「電話での約束」は法的に有効です。
貴方は、法的に「支払いが停止していることを承知して、了承」しています。
>保険料は年払いの口座引き落としです。転換はしませんでした。
支払い停止したまま放置した責任は「契約者」である「貴方」の責任です。
>立て替え利息のことは何も聞かされておりませんでした。
20数年前に契約した際に渡された「約款」に、立替払い、立替利息について記載されています。
「約款など読んでなかった」としたら「読んでなかった人の過失」であり、読んでなかった人が責任を取らなければなりません。
>保険料の口座引き落としの停止については一方的に電話で聞いただけで、同意もましてや署名も捺印もしておりません。
「そうですか」などと返事をして、「停止しないで欲しい」など、何も対処しなかったら、一般的には「同意の意思表示をしたとみなされる」ので、貴方の「同意してない」と言う主張は認められません。
裁判すれば、1200%、貴方が負けます(12回やれば12回とも敗訴するでしょう)
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
私は口座引き落とし停止の約束も了承も営業員や保険会社に伝えたことはありません。電話を聞いてはいましたが。
chie65535様にはさらにご回答を頂きたいことがあります。
営業員が電話で、「今の保険は転換しとくね。」と言って実際に他の商品に転換されていた場合、法的に有効と思われますか。
現在、他の営業員の方から保険の転換を勧められておりますが、前回のように勝手に保険料の引き落としを停止させられたり、勝手に転換されたりしますとたいへん困るので慌てて
質問をさせて頂いた次第です。
お手数ですが、chie65535様のご回答を頂ければ幸いに存じます。
No.1
- 回答日時:
他の保険会社ですが、残高不足などで引き落とせなかったときは、そのことをお客に伝え翌月に引き落とし。
それでも引き落とせなかったときは、担当者が直接訪問し集金の段取りといってました。立て替え利息なんて言葉は一言もなし。
口座引き落としの停止も、本人の承諾なしではできないはずですが。
担当営業員がノルマ達成のために勝手にやったのではないでしょうか。
最近は、契約前に内容を説明する義務がやかましくいわれてますから、立証はむずかしいですが、ルールに反する行為でしょう。
ご回答を頂きまして有難うございました。
口座の残高不足ということはありませんでした。
先ほど担当する金融機関に聞いてみましたところ、第一生命から請求がなかったので振り込まなかったとのことでした。
第一生命は本人の意思の確認はせずに、営業員からの連絡だけで保険料を立て替えて、高い利息を取る会社ということになると思います。
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