既に解決した話なので恐縮ですが、法律的にどうなのか知りたくて質問させていただきます。
4月の初めに出張でA県からB県に移り、車庫証明を取ろうとしたときのことについてです。
会社の意向で住民票は移さずにB県に来ることになったのですが、警察署で車庫証明を取ろうとすると、
「住民票を移さないと車庫証明は出せない。」
と言われ、1時間くらい話し合ったんですが、車庫証明の申請を受け付けてもらえなかったんです。
警察署の言ってることに対して、私は全く納得できなかったので
「おっしゃる理由を書面にして下さい。」
とお願いしたんですが(不受理の理由通知が欲しかったんです。)、
「今言ったことそのままだ。」とか「書面にすることはしてない。」とか言って、全く取り合ってもらえませんでした。
不受理することにより申請者に不利益が生じうるので、その理由を書面にするように請求できるような気がするのですが、そんなことはないのでしょうか?
もし請求できるのなら、その根拠となる法令も合わせて教えていただけませんでしょうか?
なにとぞよろしくお願いします。
PS 車庫証明については、県警に相談して警察署のほうに指導してもらえました。
関連質問:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=85348
No.1
- 回答日時:
この件では不受理することにより申請者に不利益が生じ得ません。
どの程度の出張なのか書いていないので分りませんが、長期に渡るのであれば住民票速やかに移し、車の登録も変えるべきでしょう。
この回答への補足
実際、住民票を移さなくても車庫証明は出ることになってるんですよ。
> この件では不受理することにより申請者に不利益が生じ得ません。
もらえるものがもらえないこと自体不利益だと思いませんか?
思いっきり不利益が生じてるとおもいます。
車の登録を変えるために車庫証明が欲しかったんです。
少なくともこのケースは100%僕の主張が正しかったんですよ。
なんで、車庫証明を出せるにも関わらず、ろくに調べもせずに車庫証明を出せないとか言った警察の肩を持つことになるんだろう?
No.2
- 回答日時:
私の勘違いでした。
『当該自動車の使用の本拠の位置』というのを『住居の位置』と取違いしていました。
unicorn01さんの主張は正しいと思います。
気分を害されたと思いますのでお詫びいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
申請の拒否があったものと考えます。
この場合、拒否する処分は書面で行われるわけではない(書面で行われなければならないとはされていない)ので、理由も書面で示す必要はありません。
行政手続法
(理由の提示)
第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認
可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書
類から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
ありがとうございます。
「当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類から明らかであるときは」
今回はここがポイントだったんですね。「当該申請」は「適合」するにも関わらず、「適合しない」ことが「明らか」と担当した警察官が思い込んだため、「理由を示した」(口頭で説明した)んですね。
担当した人の知識によって処分が左右されるだなんて納得しきれないところもありますが、少しの理はあったんですね。
とはいえ、「申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる」とありますが、課長クラスの人と1時間近く話し合っにもかかわらず、僕が納得できるだけの根拠が示せなかったんです。このことは「これを示せ」たことにならないような気もします。
このときは、話し合いが堂々巡りになってしまったので、埒があかないと判断して、一旦帰ることにしました。(決して、説明に納得したわけではないんです。)
言いっぱなしですますことのできる立場だと、何でもありになりかねないですよね。もうちょっとまともな人に公務員になってもらいたいものです。
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