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下記のとおりとなっているのはどうしてでしょうか。
よろしくお願いいたします。

※債権者代位権の行使→金銭債権の保全に必要な場合に限られない。
※詐害行為取消権の行使→金銭債権の保全に必要な場合に限られる。

A 回答 (1件)

これは、関係者の利害を考慮した結果です。



代位権は本来行使すべき権利を
放置しているものを、代わってやるだけです。
だから、誰にも不利益を与えません。
従って、金銭債権保全に限定する必要は
ありません。

これに対して、取消権は一旦やった行為を
無かったものにするのですから、第三者に
与える影響は深刻です。

そのため、取消権の方の要件が厳しくなる
わけです。

代位権も取消権も、債務者の一般財産を保全
するものですから、債権が金銭の支払いを目的として
最後の効力を発揮する場合に認めるのが本来の姿です。

しかし、代位権については、関係者に不当の不利を
与えず、しかも賃借権の妨害排除や登記請求権などの問題を
解決出来る、という実際の必要から、このように
拡張解釈されるに至ったものです。

取消権にはそのような必要もなく、本来通り
だ、ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/04/11 23:41

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