A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
これは、関係者の利害を考慮した結果です。
代位権は本来行使すべき権利を
放置しているものを、代わってやるだけです。
だから、誰にも不利益を与えません。
従って、金銭債権保全に限定する必要は
ありません。
これに対して、取消権は一旦やった行為を
無かったものにするのですから、第三者に
与える影響は深刻です。
そのため、取消権の方の要件が厳しくなる
わけです。
代位権も取消権も、債務者の一般財産を保全
するものですから、債権が金銭の支払いを目的として
最後の効力を発揮する場合に認めるのが本来の姿です。
しかし、代位権については、関係者に不当の不利を
与えず、しかも賃借権の妨害排除や登記請求権などの問題を
解決出来る、という実際の必要から、このように
拡張解釈されるに至ったものです。
取消権にはそのような必要もなく、本来通り
だ、ということです。
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