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閲覧ありがとうございます。

ふと疑問に思いましたので、質問させて頂きます。
コンビニや月極めの駐車場で、「無断駐車の場合は、罰金○万円」との看板がありますが、
本当にそのような罰金を取れるのでしょうか。

私の認識では、罰金は刑罰の一種であり、私人が科してはならない、です。
であれば、コンビニの店長等が罰金を取るのは、違法では無いでしょうか。
にもかかわらず、このような看板が多くあるのは何故でしょうか。

A 回答 (8件)

”私の認識では、罰金は刑罰の一種であり、私人が科してはならない、です。


であれば、コンビニの店長等が罰金を取るのは、違法では無いでしょうか。”
     ↑
罰金、という言葉には、色々な意味があります。
刑罰としての罰金は、質問者さんが指摘する
通りです。

しかし、これも指摘通り、私人が刑罰としての罰金
を課すことは出来ません。
だから、看板に「罰金」とあっても、それは刑罰と
しての罰金の意味ではない、私的な罰としての
金銭を請求しますよ、という意味です。

法的には以下のようになります。
・看板に罰金○円と書いてある。
・無断駐車する奴は、それを見て駐車した訳だから
 ○円を支払う、という約束が成立した。
・従って、無断駐車した奴は、○円を支払う義務がある。
・しかし、法律上、請求出来るのは市場相当分の価格
 であり、それを大幅に超える額は支払う必要はない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/15 15:26

>「無断駐車の場合は、罰金○万円」との看板がありますが、本当にそのような罰金を取れるのでしょうか。



「罰金」ではなく「罰金相当の損害金」です。
「無断駐車の場合は、罰金○万円」と記載されていることを承諾して止めれば、○万円を承諾していることです。
従って、名称は「罰金」であっても、実質「罰金相当の損害金」のことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/15 15:25

無断駐車した方が駐車場管理者と争えば、あなたの言うとおり罰金を科すことは違法となるため、駐車場管理者は請求が認められないことでしょう。


ただ、法的な争いとなった場合ですがね。

罰金が認められなければ、損害賠償として請求することとなり、それは看板に掲示していなくともとれるものです。争ったとしても、管理者の言い分の方が強いことでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/15 15:25

「無断駐車で1万円」と書いてあるのを知りつつ、


そこに無断駐車した段階で、契約成立ですよね。(両者合意)

なら、1万円もらえるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/15 15:25

>そのため、本当に取ることも視野に入れているんだと感じました。



やっていたんですね。でも、見せしめでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/15 15:25

罰金は刑事罰の一種ですので、罰金を科すことができるのは裁判長であり、徴収できるのは国です。


コンビニの店長が刑事罰の罰金を科すことも徴収する事もできません。

但し、私有地に勝手に車を止められ商売の邪魔をされたら損害賠償の請求は可能です。
この損害賠償のことを俗称として罰金と言っているだけです。
国語辞典には罰金の意味として『罰として出させる金銭』という定義も書かれているので、完全なる間違いとも言えないですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/15 15:26

これについては山ほどの判例があります。


あなたがおっしゃるように「罰金」を勝手に科すことはできないということです。
無断駐車した場合は、その周辺の相場の金額をもって賠償する。です。

ですから、こう書くのがいけない。
「無断駐車大歓迎!勝手に停めて一回一万円で!」と書いておけば、これは「契約書」になりますので、無断駐車の車から一万円取ることができます。

この回答への補足

周辺の相場というのは、近隣のコインパーキング等で判断されるのでしょうか。
また、営業利益が損なわれたと主張されることもあるのではないでしょうか。

>「無断駐車大歓迎!勝手に停めて一回一万円で!」と書いておけば、これは「契約書」になりますので、
そうなんですね。面白いご意見ありがとうございます。

補足日時:2014/04/11 18:04
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/15 15:26

「本当に取りますよ」って意味じゃありません。


「止めないでくださいね」って意味ですが、そう書いても効果ないでしょ。


「罰金」の言葉の意味を辞書で調べるとあなたの仰るとおりかもしれませんが、
全員参加の集会に「欠席する場合は2000円払ってくださいね」というようなときに、
「罰金」って使っていますね。

この回答への補足

以前、罰金を取る旨が書かれたコンビニに、無断駐車している車に、
「無断駐車禁止!ナンバー録画済みのため、店舗に立ち寄り、罰金を支払ってください。」
とA4用紙を運転席側の窓ガラスにベタベタにシールで貼られているのを目撃しました。

そのため、本当に取ることも視野に入れているんだと感じました。

補足日時:2014/04/11 18:01
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/15 15:26

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