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昔、日本に皇族(皇太子や孫)に危害を加えた場合は死刑に処する。という規定が、あり日本が現在の憲法になったときGHQがその規定は憲法違反だ。と言ってきてなくなったんですか?

A 回答 (3件)

当時の国会で,国会議員の議決により廃止されました。



GHQには法律を廃止する権限はありません。

参考URL:http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/05/150s …
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今の憲法は、GHQは新たに一から好き勝手に作りました。

それより以前の大日本帝国憲法は無視して、下敷きにも参考にもしていません。まったく別物です。憲法違反もへったくれもありません。
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そうではありません。



新憲法を制定するとすれば、それに適合
しない規定は削除、変更されることに
なります。

それで、刑法も改正することになりました。

この不敬罪は、外国元首に対する名誉毀損と
伴に、憲法14条に違反する、ということで
削除されました。

同じく削除されたものとしては、有名な
「姦通罪」があります。

この回答への補足

大逆罪
天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子、皇太孫に対して危害を加え、または加えようとすることによって死刑
昭和22年の刑法改正で廃止。
⬆︎
これは、GHQが憲法違反と言って来て廃止ですか?

補足日時:2014/04/13 19:09
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