No.5
- 回答日時:
相続の放棄は、被相続人の死後に、家庭裁判所での手続が必要です。
相続の放棄は、相続人の一人一人が個別にできます。相続放棄をした相続人は、肇から相続人でなかったこととされます。
あなたが相続放棄をしただけでは、相続は終わりません。お母さんの子供が全員相続放棄をすれば、お母さんのさらにその父母がいれば、その人たちが相続人になります。お母さんの父母がいなければ、お母さんの兄弟から甥姪までが相続人になります。
この中から、相続を承認する人が出てくれば、お母さんの財産は、このようにして相続人になった人に相続されます。
相続人になり得る人の全員が相続放棄をすれば、お母さんの財産は、相続人のない遺産となって、相続財産法人というものになります。所有者のない不動産になるわけではありません。
相続人が誰もいなくなって、相続財産法人になると、相続放棄をした相続人や利害関係人から、相続財産管理人の選任の申立てをして、相続財産管理人に財産を引き渡さなければならないことになります。
このように法律的には、いくつかの手続を踏むことになりますが、最終的に、相続財産管理人が選任されれば、その相続財産管理人が、建物を取り壊すかどうかを決めることになります。
あなたが相続放棄をした場合には、相続人が決まるまで、財産を管理する責任がありますが、それは、財産を引き継ぐための管理となりますので、建物を取り壊すことはできません。
No.3
- 回答日時:
「財産放棄」ではなく「相続放棄」と思われます。
相続放棄後、他の相続人から収去の依頼があって、それ承諾すれば収去しなければなりませんが、相続放棄したからと言って、必ず、収去しなければならないわけではないです。
なお、基本的に不動産の放棄は不能と言う方がいますが、不動産の所有権を放棄するには、所有権移転登記しなければ、放棄したことを第三者に対抗することができないです。
ですから、その不動産を貰ってくれる者がいない限り放棄はできませんが、貰ってくれる者がおれば、その者を登記権利者として所有権移転登記はできるので、放棄はできます。
解体するならば所有権移転登記しなくてもかまわないです。
No.2
- 回答日時:
>>財産放棄の家の取り壊し
”財産放棄”って、もしかして、それは”相続放棄”ってことでしょうか?
相続放棄しても、相続財産管理人を決めない限りは、その財産(物件)の管理責任は、相続放棄した方にあるそうです。(民法940条)
つまり、建物が古くて危険な状況にあるとき、それが原因で事故が起こると、相続放棄した方に事故の責任が発生するそうです。
とはいえ、相続していないのに、相続財産である建物を勝手に取り壊すと、”単純承認”として相続したことになりそうですし、取り壊し費用の負担面からも、固定資産税からも不利になることが予想されます。
「それでは、どうすればいいのですか?」
ということになります。民法は動産ではなく、”不動産の放棄”ってのは、想定外の話のようです。基本的に”不動産の放棄はできない”と考えられているとのことです。
この”劣悪不動産”問題は、弁護士さんのコラムのネタにもなっているようですし、高齢化社会において、今後は大きな問題として注目が集まるテーマかもしれません。
さしあたり、弁護士さんに相談されたほうがいいみたいですね。
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