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3月〆内の売掛金が4月以降に入金されるとき、その際に差し引かれる金利値引の
消費税は5%と8%どちらになるのでしょうか?

例えば、3月中に10万円(税込5%)の売上があったとして、
4月になって金利値引が差し引かれて振り込まれたとします。

(1)金利値引が単純に10万円×1%の時
 
  ・普通預金/売掛金 ¥99,000
  ・売上値引/売掛金 ¥1,000  (借)課税売上返還5%?8%?



(2)金利値引が10万円×1%×120/365×1.05%で計算されていた時

  ・普通預金/売掛金 ¥99,655
  ・売上値引/売掛金 ¥345  (借)課税売上返還5%?8%?



というような仕訳になりますが、この時の借方売上値引の税率が知りたいです。

(1)の場合は、金利の計算に消費税率を掛けていないので、振込日基準の8%処理でいいのか、
それとも売上計上を5%としているから5%処理なのか。

(2)の場合は、金利計算時に消費税率を掛けているから5%処理なのか、
それとも振込日の8%でいいのか。


ちなみにソフトは弥生会計を使っています。
考えても調べても、全然わからなかったので、こちらに質問させていただきます。
お詳しい方、宜しくお願い致します。

A 回答 (22件中1~10件)

No.3、4、5、10です。




質問者様

>例えば、3月中に10万円(税込5%)の売上があったとして、
4月になって金利値引が差し引かれて振り込まれたとします。


振込日基準の8%処理でやって置きましょう。


そして、もし、税務調査があったら、

3月〆内の売掛金が4月に入金され、入金と同時に金利値引が差引かれたのだから、私が(消費税法第三十八条に定める)「売上げに係る対価の返還等をした」日は4月である。よって私の(消費税法第四条に定める)「国内において事業者が行つた資産の譲渡等」の日は4月である。従って、金利値引に対しては4月の新税率8%(地方消費税込み)が適用されるべきである………

と、ただひたすら主張して下さい。その方が、販売側の質問者には有利ですから。あとは、税務署側の対応を見守りましょう。
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この回答へのお礼

お礼、遅くなってしまってすみません。
なんだか知らぬ間にすごいことになってたみたいで…。

皆さんのご回答、すべて読ませていただきましたが、私にはどれが正しくて、どれが間違っているという判断ができませんでした。(素人すぎてごめんなさい)

とにかく、頂いたリンク、サイト、条文等読んでみて、大変参考になりました。

せっかくたくさんのご回答を頂いたのに結論を出せず、申し訳ないのですが、自分自身がまだまだ理解しきれていないこと、正しい判断がまだできないので、今回はここで締め切らせていただきたいと思います。

もっと自分でもよく調べて勉強します。
ここまでお付き合い頂きどうもありがとうございました。

また質問するかもしれませんので、その時はまた宜しくお願いします。

お礼日時:2014/05/08 13:24

このサイトは、回答者同士の議論を禁じているので、「karz01」様とは議論しません。



私が回答者「gaweljn」と議論を繰り返しているのには理由があるのです。「gaweljn」は性質(たち)が悪い。
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答えは5%が正しい。


計算方法は税率の適用に影響がないから。

>hinode11さんへ
「旧消費税法第二十九条に規定する税率による。」
5%(4%)で計算する。

「なお従前の例による。」
前のルールに従う。

表現方法が異なるのはなぜか?
都合が悪いからじゃなくて、税率を定めた規定が使えないから
前のルールに従ってという意味で「なお従前の例による。」と
規定されています。

(課税標準)
第二十八条  「課税資産の譲渡等に係る消費税」の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額()とする。

(税率)
第二十九条  消費税の税率は、百分の四とする。

課税資産の譲渡等の対価の額(課税標準)×4%(税率)=消費税が計算される。
ただそれだけで、他の規定については、税率の規定が使えない。

だから、「旧消費税法第二十九条に規定する税率による。」じゃなくて
「なお従前の例による。」と定めている。

仕入返還や売上返還、その他の規定で、
「旧消費税法第二十九条に規定する税率による。」と定めても何の意味もない。


以下、参考
2条
施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

3条
課税売上高の計算については、なお従前の例による。

5条
「課税資産の譲渡等に係る消費税」については、
第二条の規定による改正前の消費税法
(以下附則第十四条までにおいて「旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率による。

6条
「課税資産の譲渡等に係る消費税」については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

7条
「課税資産の譲渡等に係る消費税」については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

8条
「課税資産の譲渡等に係る消費税」については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

9条 仕入返還
当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による
仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

10条 
消費税額の調整については、なお従前の例による。

11条 売上返還
消費税額の控除については、なお従前の例による。

12条
消費税額の控除等については、なお従前の例による。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼遅くなってすみません。

今回、詳しい条文などを初めてちゃんと読んだのですが、どうしてこうも分かりづらいのか、全然理解できず困りました。
まず言葉の意味が分からなくて。
あれ?これ日本語…??っていう所からでしたのでww

その条文の第何条によるとか、その何条を読みにいかないとなのか…と戻ったり。

これが普通にわかる人はすごいなーと、改めてこのカテゴリに回答している皆さんを尊敬しました。

回答頂いた内容を含めて、もう1回ちゃんと理解できるように読んでみます。

お礼日時:2014/05/08 13:33

>法律に明文の定めがあり正しい結論が明らかな・・



またウソをいう。法律に明文の定めはないではないか。明文の定めがあるというのであれば、その法律の条文を示せ。改正附則(平成24年8月22日法律68号)の11条を読んでも「税率」という文言がないよ。

一方、同改正附則の5条、6条、7条には「税率」という文言があるけどね。


>国税庁の出しているQ&A・・

回答者「」が引用するQ&A(H25年4月版)は無効だ。↓

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

現在、生きているQ&A(H26年1月版)は↓

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

よく調べろよ。質問者や閲覧者に迷惑をかけるぞ。


>税理士法人トーマツ、みずほ総研、税理士法人T&Mソリューション、新日本有限責任監査法人のサイト・・

これらのサイトも、Q&A(H25年4月版)に基づいて書かれたと見られるので、すべて間違っている。根拠になる法令等が示されていないのだ。「税理士法人」だとか「監査法人」だとかのネームバリューを持ち出して、一般の閲覧者を威服させ騙すことはできても、この私にはぜんぜん通用しないぞ。


~~~~~~~~~~~~~~~~

消費税法改正附則(平成24年8月22日法律68号)では次のようになっている。


◇第5条(旅客運賃等の税率等に関する経過措置)

第一項:
(交通)事業者が3月以前に乗客から運賃を領収している場合においては、4月以後に乗客を乗車させるときであっても、4月以後の乗車(=資産の譲渡等)に係る消費税について、旧消費税法第二十九条に規定する税率(旧税率、地方消費税込5%)を適用する。

第二項:
(電気)事業者が4月中に供給する電気代には、旧税率(地方消費税込5%)を適用する。

第三項:
(工事、製造)事業者が3月までに締結した請負契約に基づいて、4月以後に資産の譲渡を行う場合には、その資産の譲渡には旧税率(同)を適用する。

第四項以下、略。


◇第6条(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
事業者が3月以前に行った長期割賦販売においては、4月以後に支払期日が到来する賦払金に係る資産の譲渡には旧税率(同)を適用する。


◇第7条(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
事業者が「長期大規模工事」の請負契約に基づき、4月以後に契約に係る目的物の引渡しを行う場合は・・旧税率(同)を適用する。


◇第8条(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
現金主義経理を採用する個人事業者が、3月以前に行った資産の譲渡について、4月以後にその対価を収入した場合であっても、その資産の譲渡には旧税率(同)を適用する。


このように、特定のケースでは4月以後の「資産の譲渡等」に対して旧税率(地方消費税込5%)を適用すると「明記」している。


しかしながら、「仕入れに係る対価の返還等を受けた」ケースでは、旧税率(同)を適用すると「明記」していない。

(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
◇第九条  事業者が、施行日前に国内において行った課税仕入れにつき、施行日以後に新消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

「売上げに係る対価の返還等をした」ケースにおいても、旧税率(同)を適用すると「明記」していない。

(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
◇第十一条  新消費税法第三十八条第一項に規定する事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以後に同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

消費税法改正附則は内閣立法であり、その原案を作成したのは、所管省庁の財務省(たぶん、国税庁)の官僚である。第九条と第11条の立法段階で国税庁の官僚自身が、4月以後に行われる仕入れおよび売上げに係る対価の返還に旧税率を適用すると「明記」しなかったのは、「明記」できなかったからである。「明記」できない事情があったからである。「明記」できない事情とは、国税庁の姿勢がふらついており、腰が定まらないという事情である。


………姿勢がふらついており、腰が定まらないという事情を具体的に書かなければならないか………?
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質問者さん、法律に明文の定めがあり正しい結論が明らかな話であるのにも関わらず、いたずらに回答数を増やしてしまって申し訳ない。

俺も正直、飽きれつつ残念に思っている。

そのうえで、質問者さんは回答No.6のお礼文で改正附則11条を正しく理解なさっていることが俺にも分かったので、安心している。回答No.14は蛇足だったかもしれない。ああ、今さらで済まないが、お礼ありがとう。

それでも5%が正しいのか8%が正しいのか疑問が少しでも残るようであれば、国税庁の出しているQ&Aや、書籍、ネット検索でヒットする有名な法人等の解説を読むなどして、あるいは税務署に問い合わせるなどして、質問者さんご自身でも確かめてみることをお勧めする。なお、国税庁以外で参考として出したURLは順に、税理士法人トーマツ、みずほ総研、税理士法人T&Mソリューション、新日本有限責任監査法人のサイトからだ。

法律をなおも無視し真逆の結論を振りかざして議論をふっかけようとする者もいるようだが、真逆の結論に固執している様子なので、残念ながら質問者さんの問題解決にはつながりそうにない。その者には疑問があればこのサイトで新たに質問すればいい、とだけ答えるに留める。

もちろん、質問者さんから追加の不明点等があれば答えられるよう、準備をしておく。
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この回答へのお礼

お礼遅くなってしまってすみません。
ちょっと忙しくて、久々にここに来てみたら、回答数がすごいことになっててびっくりしましたw

皆さんのご回答、頑張って理解しようと思ったのですが、私にはどれも難しく…。

いろいろなサイト、条文など読んでもどれも違うことを言っているようで、「本当」のところどうなのか、こんな書き方じゃ共通の理解は難しいんじゃないかと国に対して腹が立ちますね(`^´)


そして私は理解すら半分できてるのかできてないのか…(´・ω・`)

とにかく自分で考えなきゃなということは分かりました。
皆さんのご回答もどれも正しいような気もしますし、どなたのことを信じるとか、それすら素人すぎて判断できませんので、参考にしつつ、自分で調べて勉強しようかと思います。

長々とお付き合い頂きまして、どうもありがとうございました。
また何か疑問に思うことがあったら質問すると思いますので、その時は宜しくお願いします。

お礼日時:2014/05/08 12:01

No.15で、消費税法改正附則(平成24年8月22日法律68号)第11条の全文を書いたが、そこでは、税率関係については何も書いてない。

にもかかわらず、

>質問のケースでは5%とするのが正しい。
>消費税法改正附則(平成24年8月22日法律68号)11条にそのように定められているためだ。

と書くのは、真っ赤なウソではないのか。


No.10で、あなたは

>少し補足すると、5%と8%のいずれを適用すべきかは改正附則が定めている。

これに対して私が、改正附則には………5%と8%のいずれを適用すべきかは定めていません………と否定したのだから、あなたは私の否定意見に反論すべきところ、「なお従前の例による」の意味や解釈を調べもしないまま………と批判を加えたのは、反論できないから「逃げた」のだなと見られても仕方がないだろ。反論できないなら、素直に負けを認めて白旗を上げなさい。我を張るんじゃないよ。

反論できないから、「なお従前の例による」の意味や解釈を調べもしないまま………と、論点をすり替えるのは卑怯だぞ。

あなたが反論して、しかもその反論が正論ならば、私は「なお従前の例による」の意味を書いても良いが・・

※「なお従前の例による」は、日本の法令で用いられる決まり文句の一つ。
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「なお従前の例による」の意味や解釈を調べもしないまま、脊髄反射的に怪答をする者に対して述べることは、特にない。

ひとつあるとすれば、もはや哀れに思う。
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>質問のケースでは5%とするのが正しい。


>消費税法改正附則(平成24年8月22日法律68号)11条にそのように定められているためだ。

ウソだ。消費税法改正附則(平成24年8月22日法律68号)11条は、税率については何も触れていないぞ。本当に困った人物だな。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

消費税法改正附則(平成24年8月22日法律68号)


例えば第五条第一項では「客が3月以前に購入した切符で4月以後に新幹線に乗車した場合であっても、その”資産の譲渡等”に対しては旧税率5%を適用する」という主旨のことが書いてある。

(旅客運賃等の税率等に関する経過措置)
第五条  事業者が、旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、第二条の規定による改正前の消費税法(以下附則第十四条までにおいて「旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率による。

2  事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道・・以下、略。


また、第六条では長期割賦販売に適用する税率関係が書いてある。

(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第六条  事業者が、施行日前に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

2  前条第六項の規定は・・以下、略。


また、第七条では長期大規模工事に適用する税率関係が書いてある。

(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第七条  事業者が、指定日から施行日の前日までの間に締結した消費税法第十七条第一項に規定する長期大規模工事(以下この項において「長期大規模工事」という。)又は同条第二項に規定する工事(以下この項において「工事」という。)の請負に係る契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合において・・旧消費税法第二十九条に規定する税率による。 以下、略。


また、第八条では現金主義経理を採用する個人事業者に適用する税率関係が書いてある。

(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第八条  消費税法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。
2  附則第五条第六項の規定・・略。


しかし、第十一条においては、「売上げに係る対価の返還等をした場合」を採り上げているけれども、その税率関係については何も書いてないのだ。

(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第十一条  新消費税法第三十八条第一項に規定する事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以後に同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

よく読めよ。嘘を書くな!!
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念のため、要点をまとめておくことにする。



質問のケースでは5%とするのが正しい。

消費税法改正附則(平成24年8月22日法律68号)11条にそのように定められているためだ。法改正がある場合に改正附則が定められているときは、この改正附則が優先適用される。「なお従前の例による」は要するに、今後38条1項が8%の定めに改正された場合であっても(当該8%改正の根拠は本日時点で未執行の平成24年8月22日法律68号12条の3第5項)、改正前の38条1項が適用されるという意味だ。したがって、質問者さんのケースでは5%が正しく、また法律上そうしなければならない。

法律に定められているのだから、これと異なる見解を採用しても、少額不追及の原則により追及されない程度の少額でない限り、否認される(租税法律主義)。

そのうえで、計算と算入の時期については、5%で計算し(改正附則11条)、その計算結果は売上割戻のあった期の消費税額計算に反映させればよい(法38条1項)。


参考に、タックスアンサーでは次のような構造で改正附則11条が紹介されている。
「売上げに係る対価の返還等」についての解説
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6359.htm
上記URLの「詳しくは」のリンク先:消費税率改正についての紹介と経過措置の例示
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm
上記URLの「詳しくは」のリンク先:取扱いのQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

タックスアンサー以外のURLも、いまいちど紹介しておく。
http://www.ics-p.net/column/tabid/404/Default.aspx
http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/sl_info/v …
http://www.consultant.co.jp/faq/index.php?mode=f …
http://www.shinnihon.or.jp/shinnihon-library/pub …


正直、明文の定めのある事柄について、何故ここまでやらなければと若干疑問に感じてもいる(苦笑)。ただ、問題解決の場を提供するのがこのサイトのコンセプトのひとつであるところ、誤った内容の回答では問題が解決せず、問題を膨らませるばかりだ。問題解決のためには、ここまでやったほうがいい場合もあると考えている。ということで、質問者さんの問題解決になれば、それで十分だ。
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念のためだが、対価の返還等に係る消費税率の適用については、国税庁の見解はふらついてなどおらず、一環して改正附則11条に基づいている。

電話問合せでも窓口問合せでも同じだ。

というか、「なお従前の例による」と法律の明文に定められているのだから、解釈を挟む余地がなく、したがって国税庁の見解も何もあったものではないけどな。国税庁は法律に基づいて回答しているだけだ。理論武装したところで、法律にこう書かれていますよねで否認されてお仕舞だ。(苦笑)

参考に、タックスアンサーでは次のような構造で改正附則11条が紹介されている。分かり辛いけどな。(苦笑)
「売上げに係る対価の返還等」についての解説
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6359.htm
上記URLの「詳しくは」のリンク先:消費税率改正についての紹介と経過措置の例示(「主な」と書いてあるのを理解できるかどうかがひとつのキーポイントだろう。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm
上記URLの「詳しくは」のリンク先:取扱いのQ&A(この問5が先の回答で示したものだ。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
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