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おはようございます。

4/28(月)から正社員(試用期間半年)で働いているのですが、昨日一昨日と2日連続で休んでしまいました。

元々ヘルニアと座骨神経痛があり(現在は治まっています)、足腰の筋肉を付ける為に毎日ウォーキングを続けていたのですが、月曜日初出社から帰ってウォーキングで坂道を歩いている時に腰と臀部に違和感を覚え、その日は痛みがなかったのですが次の日の朝にかなりの痛みが出て欠勤させて頂きました。

病院に行きブロック注射と飲み薬を出してもらいましたが、翌朝になっても痛みは相変わらずで出勤途中でこりゃダメだと思い病院に行くという連絡をしてしまいました。

その後再度病院に行ってブロック注射ときつめの痛み止め(座薬)を出してもらって、痛みはなんとか引いたので上司に電話して「痛みは引いたので今から出勤させてもらおうと思うのですが・・・」と伝えたところ「人手は足りてるから大丈夫」と仰って頂き休みにして頂けました。



現在痛みは引いておりまして今日が公休なのは幸いですが、入社すぐに2日連続で欠勤してしまったので勤怠状態がかなり悪い印象になっていると思われます。

さすがに明日は痛みがあってもなくても這ってでも出勤するつもりですが、一般的に入社すぐに2日連続で休んだら解雇の対象になりますでしょうか?

もちろん会社によるものとは思いますが、ある程度ベテランの人が2日連続で休むのと入ってすぐの人が2日連続で休むのとはちょっと違うと思いまして気になりました。

A 回答 (3件)

雇い初めから


1日出勤して2日休んだということですよね。

>元々ヘルニアと座骨神経痛があり
これは採用の際に言ってあったのですか?

「試みの使用期間」というのがあって
雇い初めから14日間(暦日数)は解雇予告期間を設けず即時解雇できる決まりのことです。
予告期間や予告手当は不要です。
「試みの使用期間」は労働法上の試用期間で
会社が定める試用期間とは違います。
もし、この人はうちの会社に合わないのではないか、職務ができないのではないか、
ということがあれば
雇い初めから14日が一つの判断をする期限になるでしょう。
それを過ぎれば会社が定めた試用期間であっても
通常の解雇手続きになるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

面接の時に面接官には伝わってると思いますが現場の人に伝わってるかは不明な状態です。

お礼日時:2014/05/01 12:05

解雇はないでしょう。



医者から診断書をもらってきてくれと言われる可能性があります。
継続勤務可能かどうか、ということです。

その内容によって、自己理由での退職願を出してくれという可能性はあります。

命をすり減らして勤務するのはよくありませんから、医師とよくご相談されるのがいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

皮肉なことに予防の為のウォーキングで逆にこのような状態になってしまって情けないです。

お礼日時:2014/05/01 12:04

それはあまり良い印象とも思いませんが、直ちに解雇ということではないでしょう。


すべては今後の勤務次第だと思います。
たとえば今後もその症状が改善しないで通常の勤務が困難であれば正式な採用にはならないかもしれません。たまにはそれもあるという程度ならば問題ないでしょう。
また使用期間の解雇は14日以上勤務した場合は通常の正社員の解雇の条件とほとんど変わりません。軽微な私病が解雇の要件となるとは考えられません。
今あなたがすることは病状を正確に会社に伝えて、その回復に努め正常な勤務に早く戻るよう努力することですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

明日から必死に頑張って信頼を取り戻せるように頑張ります。

まさかこのタイミングで再発するとは思いもしませんでした。

お礼日時:2014/05/01 12:02

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