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自動車ローンを組むと、ローンを払い終わるまでは
所有者=ローン会社
使用者=ローンを組んだ人
となっています。たしか車検証にもそのように書き込まれるはずです。(たぶん・・・そうだったと思う)

さて、ローン会社との契約書の中に
「ローンを払い終わるまでは自動車はローン会社が所有します」
「ローン滞納した場合、理由のいかんによっては、使用者のもとから自動車を取り上げちゃいます。
その場合、もう使用者は自動車を使用することが出来ません。」
「上記の件、あらかじめ契約書面に記載しておくから、あとで文句言わないでね」
というようなことが書かれているはずですが、これらは法律用語で正確に言うと
どのような用語になるでしょうか?

たぶん、それぞれ、「何とか権」「何とか特約」というような表現だと思いますが。


ローンに詳しい方、おねがいします。

A 回答 (1件)

これでしょうか


所有権留保

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E6%9C%89% …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/05 23:34

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