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宅建の24年、問13の誤っているものはどれかと言う二つの選択肢についての質問なんですが、、、


3.管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の 定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。
4.共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。

この二つの選択肢についての質問です。共用部分の持分の割合って言う所なんですが、私の解釈は共用部分の持分の割合じゃなくて専有部分の床面積の割合だと思ってしまいました、理解の問題か表現の問題かわかりませんが、仮に専有部分の床面積の割合って書いてあっても正しいのでしょうか?それと、3の選択肢では割合っていう言葉がありますが4の選択肢にはありません、これはどのように考えたらいいですか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>仮に専有部分の床面積の割合って書いてあっても正しいのでしょうか?



正しい。共用部分の持分の割合は、規約に別段の定めのない限り、専有部分の床面積の割合と同じだ(区分所有法14条1項、4項)。同じ内容の言い換えと考えていい。

>3の選択肢では割合っていう言葉がありますが4の選択肢にはありません、これはどのように考えたらいいですか?

同じことを述べていると考えていい。
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>仮に専有部分の床面積の割合って書いてあっても正しいのでしょうか



 仮にそういう選択肢が出題されたら、正答できない選択肢(出題ミス)となりかねないので、そこまで想定する必要はないと思います。
 というのは、「規約に別段の定め」というのが、第19条に書かれている「規約に別段の定め」だけを指すのであれば(出題意図からするとそう解釈するのが素直だとは思いますが)、規約に第19条に関する別段の定めがないとしても、仮に第14条第4項に関する別段の定めがあれば、共用部分の持分の割合=専有有部分の面積割合という図式は成り立ちませんから、当該選択肢は間違いと解釈してもおかしくはないでしょう。(例えば、専有部分の床面積の割合と書いてあるのであれば、正しい選択肢になるでしょうが。)
 しかし、選択肢の文言としては単に「規約に別段の定め」と書かれているだけですから、第19条に限定されるのではなく、第14条第4項も含まれると解釈しても不合理ではなく、そうだとすれば、その選択肢は正解となってしまいます。
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