離婚が決まりました。今すぐ離婚届を出すわけではないのですが、それまでに
出来る手続きはやっておきたいし、届けを出した後にもいろいろとあるのですが、
何から手をつけたらいいのかわからなくて。どこか電話とかで相談できるところが
あればいいのですが。ちなみに愛知県に住んでいます。
子供2人を私が引き取りますが、養育費の具体的な金額は決まっていません。
そのほか慰謝料や財産分与などはだいたい決まっていて、養育費の金額が決まれば
公正証書を作成することになっています。
その後の母子家庭になってからの手続きがわけがわからなくて、姓は今のまま変えないつもりでいます。子供を私の戸籍に移動させないといけないですよね? その手続きはどの段階ですればいいのでしょうか?
その他にも国民年金のことだとか、いろいろな手当のことだとか、教えて欲しいです。離婚届を出す前に出来ることはしておきたいのですが、何がありますか?
あと、私はまだ仕事が見つかっていないのですが、定職があるとないとで何か手続きなど変わってくるのでしょうか?
教えてください。
No.1
- 回答日時:
こんばんわ
私は養育費などのことについては良く知りませんので
分る物だけ書かせていただきますね
>その後の母子家庭になってからの手続き
離婚届を貰う際に奥さんの名前を現夫の名前で使う為の
書類を貰い、記入し離婚届といっしょに提出します
子供の戸籍は、家庭裁判所に行きます
大体の必要な物は
あなたの戸籍謄本・子供の戸籍謄本・あなたと子供が一緒に住んでいる証明に
住民票が要ります。
申請時期ですが、もし、あなたが離婚届を出される時に
新しく戸籍を作る(新戸籍)もしくは親の戸籍に戻すですが
戸籍が出来あがるまでに
10日~2週間ほど掛かる場合もありますので
戸籍が出来あがった後と言う事になります
国民年金は、5月頃から免除の申請が出来ますので
市・区役所の年金課にて母子家庭の為、金銭的に厳しく余裕が無い為
免除申請しますとでも言えば通りますね
生活が厳しければ、生活保護の対象にもなります
生活保護が通れば、収入によって貰える額は違いますが
大変助かります(国民年金は免除・下水道料金免除・NHK免除)
離婚届を出されましたら、市・区役所の児童課に行って
『児童扶養手当』の申請をして下さい
児童手当とは違い、収入に応じて金額は異なりますが
最高月、42000円ほど貰えます(年3回支払)
これは子供が18歳(20だったかも)になるまで貰えます
その時に、母子医療も一緒に申請しもらってください
(医療費の負担が無くなります)
参考になりましたでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>養育費の具体的な金額は決まっていません。
家庭裁判所で「調停」をされたのではないのですね?
当事者同士の話し合いで「離婚」を決めたのでしょうか?
「調停」であれば、「公正証書」等は必要ないので可能であれば「調停」をされてはどうでしょうか?
養育費等に関しても、「調停」で決まったことは明記されて効力を持ちますので・・・・。
補足お願いします。
この回答への補足
調停はしていません。
協議離婚ということです。
主人は慰謝料や養育費の金額面でわりとすんなりと
受け入れるので本当に支払っていけるのか不安があります。
やはり生活が不安なので、もらえるだけもらいたいのですが、
主人の今後の生活ができなくなり、結局払ってもらえなくなっては困るので、
主人の払える範囲で決めていきたいのですが、
よくわからなくて。
でも、主人が払うと言えば払って欲しいし、そのためにも
公正証書は作っておきたいと思います。
あまり時間をかけたくないので調停はできるだけしたくないです。
No.3
- 回答日時:
大変でしょうが頑張ってください。
下記のページに、参考事項が書かれています、ご覧ください。
離 婚http://www.city.odawara.kanagawa.jp/koseki/kosek …
離婚後にはいろいろな手続きが待っているよ
http://www.coara.or.jp/~kubacchi/ritetuzuki.html
離婚の法律・税金
http://www.rikon.to/
No.4
- 回答日時:
MiJunです。
>主人は慰謝料や養育費の金額面でわりとすんなりと
受け入れるので本当に支払っていけるのか不安があります。
ご存知かもしれませんが、調停費用は¥2000前後です。
ご主人が話がわかるのであれば調停も1回ですむのではないでしょうか?
養育費は地方と都会では異なるでしょうが、¥30000/1人前後でしょうか・・?
調停ではご主人の収入も勘案して額が決められるようです。
調停が成立して調停調書が作成されれば、途中で養育費の支払いが滞っても、その件で再度調停に出せます。
調停した方が早いと思いますが・・・?
ご参考まで。
No.5
- 回答日時:
>調停調書と公的証書とでは支払が滞った場合の支払請求の強制力は違ってくるのですか?
「調停調書」の方があると思いますが、自信がありませんので、お近くの家庭裁判書に電話で問い合わせては如何でしょうか?
事務官等に尋ねれば答えてくれると思いますが・・・?
ご参考まで。
No.6
- 回答日時:
養育費などの関係と,お子様の戸籍の移動について,手続関係をお答えします。
養育費,慰謝料,財産分与などを決めるには,家庭裁判所にそれらの調停の申立てを同時にする方が,公正証書を作成するよりも,手数料が安く済みます(900円×3=2700円)。
強制執行(例えば,給料の差押え,動産の差押え等)は,公正証書(強制執行に服する旨の文言のあるもの)でも調停成立調書でも,どちらでもできます。
公正証書を作成するためには,公証人役場に赴き,しかも証人が必要とされますが,御主人が出頭していただけるのでしたら,家庭裁判所の調停手続でもよいのではないでしょうか。養育費などの金額が決まっていれば,1回の調停で成立することもできますし,仮に養育費や財産分与で合意が得られなければ,調停不成立となった段階で自動的に家庭裁判所の審判手続に移り,最終的には家庭裁判所がそれらの額を決定します。私としては,家庭裁判所の手続を利用された方がいいかと思いますが。まだ戸籍上は離婚されていませんので,離婚調停の申立てをして,それと併せて養育費等の調停を求めれば,手数料は900円で済みます。
次に,お子様の戸籍の件ですが,婚姻の際に氏を変更されたのがあなただったとした場合,お子様の戸籍をあなたの戸籍に入れる手続は,家庭裁判所の「子の氏の変更」という申立てをします。費用は,お子様一人につき600円,申立てをする家庭裁判所は,お子様の住所地の家庭裁判所,戸籍謄本(あなたとお子様の戸籍謄本),申立書は家庭裁判所に用意されています。申立てをすれば,あなたのばあいでしたら,書面審理でなされ,その日のうちに許可審判書謄本が交付されるか,後日郵送されます。許可審判書謄本を受領したら,役場へ行って入籍届けをされれば,あなたの戸籍に入ります。
子の氏の変更申立ての時期ですが,同居生活上の便宜を考えれば,他に氏を変えない方がよい事情のない限り,早くしたほうがいいのではないでしょうか。
参考までに,家庭裁判所の窓口は大変忙しいところです。もし,電話応対者の態度がよろしくなかったら,相談者,当事者などが多くててんてこ舞いしていると思っていただけますでしょうか。
もう一点,離婚届は,離婚届出をする際に双方の離婚意思がないと駄目です。仮に,あなたが離婚の届けをしない間に,御主人が不受理届けが出したら,離婚の届出をしても受理されません。
おそらくあなたがお考えになっていることは,家庭裁判所と市区町村役場に相談されればよいのではないでしょうか。
早く落ち着くといいですね。
この回答への補足
丁寧なご説明ありがとうございます。
養育費以外は話し合いで決まっていて、主人も納得しています。養育費がお互いにどれぐらいなものかがわからなくて決め兼ねている状態なのですが、調停をしたことによって財産分与や慰謝料の金額を調停員が高過ぎるんじゃないかと減額することを主人に勧めたりすることはあるのですか? 主人は財産はほんの一部以外は全て私に、慰謝料も愛人にするところを主人に上乗せという形で金額を決めました。
それが多すぎるとかで、養育費が少なくなるとかそういう可能性はないですか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
補足質問に対して,回答させていただきます。
調停手続は,当事者の合意が基本となりますので,お二人で決められたことが,法律上,問題とならない限り,合意内容を前提として進められていきます。
財産分与,慰謝料についてですが,調停委員(調停委員会)は,財産状況,有責性(離婚原因がどちらにあるか),今後の生活状況等を検討して,妥当な範囲というものをもって調停にあたっています。そのため,相当性を超える場合と調停委員が判断した場合は,その旨を御主人に告げて確認されることはあり得ます。その結果,御主人から減額の申出がなされることも可能性としては考えられます。ただ,調停委員から,支払義務を負う当事者(あなたの例ですと,御主人)に対して減額を進めることは,私の実務経験上ではありませんでしたし,御主人が合意された額でいいと承諾されれば,まずお二人の合意内容が,調停での合意事項として扱われると思います。
次に,財産分与額,慰謝料額が高額であった場合に養育費が少なくなることはないかという点ですが,養育費は,父母(御主人とあなた)の分担能力(双方の資産・収入状況など)などを考慮して決められます。したがって,財産分与の内容いかんによっては,養育費に影響が出ることも考えられます。(極端な例として,財産分与の結果,あなたの生活には余裕が生じ,御主人の生活は殆ど余裕がない状態となった場合を想定してみましょう。) ただし,この場合でも,あなたの提示した額が御主人の支払能力内の額であり,御主人があなたの提示した額を承諾されれば,その額で合意したものと扱われると思われます。
調停申立ての際に,妥当な養育費の額が分からないときは,「相当額」を求めるとして調停を求める方法もあります。その場合は,お子様にかかる費用を概算されて,それを示して,調停委員に妥当な額を相談されたらいかがでしょうか。
養育費の支払いを定める条項は,例えば,小学校入学時まではいくら,中学校入学後はいくら,あるいは,小学校入学時には○○万円を増額するとか,いろいろ決め方があります。場合によったら,そのような合意の仕方も検討されたらいかがでしょうか。
なお,養育費については,将来,お二人の収入状況に変化があれば,当然,増額又は減額の申立てができます。また,担当調停委員によって合意の図り方に違いがある場合もありますので,この点も念頭において御検討ください。
せっかく御質問をいただいたのに,この程度しかお答えできないのは申し訳なく思っています。
何度もご返事を頂いてありがとうございました。
今、主人は会社の旅行に行っていて話し合いをもつことができないので
話が進まないのですが、両親とも話し合って調停のことも決めたいと思います。
財産もほとんど全部私のものになります。そして慰謝料ももらいます。現在残っている家のローンも主人が払い続けることになっています。こうしたことから
主人はかなり苦しい生活になると思うので、養育費について無理な金額を要求するつもりはないのですが、私もまだ仕事が見つからない状態なので、今後が不安です。主人が払ってくれると言っている限りは払ってもらいたいです。
今回はとても参考になりました。ありがとうございました。
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