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 電動の原付で子供が乗っているチャイルドトレーラーを牽引したいのですが、法的に問題ないでしょうか?
 

A 回答 (9件)

法的にも問題あるし、誰が見ても「バカだろ。

」と思われるので、
止めておきましょう。
子ども死にますよ。
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大型、普通、軽の貨物室(荷台)に物は載せて


運行してもいいですが、人はNGです。
それと同じように原付その他でけん引する
リヤカー等に人を乗せるのもNGです。
見つかれば注意で済むかもしれませんが
恐らく「乗車積載方法違反 1点」で反則金¥3000しょう。
http://ihan.jp/pc/tensu.htm
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「チャイルドトレーラー」とは、これですね。


https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%81%E3%8 …

この写真にもある様に、自転車での牽引を想定しています。

もし、エンジンやルーターが付いた、いわゆる免許が必要なもので、チャイルドトレーラーを牽引して公道を走る場合は、スピードを出すとカーブで振り回されたり、道路の凹凸でバウンドするとものすごく飛び上がります。
構造的にも、左右のタイヤ間が短いので、横転しやすいでしょうね。

だから、チャイルドカーを、たとえ、牽引が出来たとしても(私は,法的な問題点が分からないですが)、チャイルドカー自体が牽引には向いていないと思います。


参考に。
キャンピングトレーラーも、牽引しての走行中は、キャンピングカーには乗車が出来ません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A3% …
つまり、キャンピングカーを牽引走行は、キャンピングカーは無人であることです。
そして、牽引する場合は、牽引装置を陸運事務所で検査が必要ですが、この牽引装置の検査が原付に適用されるかどうかですね。
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チャイルドトレーラーはリヤカーと見なされるので牽引自体は可能です
また、チャイルドトレーラーは750kgも無いでしょうから牽引免許も不要です。

但し、原付によるリヤカーの牽引は都道府県により認められない場合があります

神奈川県道路交通法施行細則

(自動車以外の車両による牽(けん)引の制限)
(1) 牽引するための装置を有する車両によつて、牽引されるための装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引しないこと。
(2) 交通のひんぱんな道路において、他の車両を牽引しないこと。ただし、自転車がリヤカーを牽引する場合は、この限りでない。

但し、チャイルドトレーラーに人が乗った状態で牽引するのは違法です。
 
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電動の原付自体が法的におkなのか?なのもあるし


ましてやそれにモノ引かせるとか言語道断でしょう
イタリアのべスパ(独だったか?)は50ccの二輪に
ミニコンテナを合体させた乗り物を販売してますが
免許は普通免許じゃなきゃ乗れなかったと思います
私の住む地域では農業用運搬車(車検不用)が多く
パトカーの目の前であっても平気で公道走ってまして
警察に訊ねたところ「違法ではあるが黙認してます」
だそうです、私もちょいちょい農道以外走ってますが

実際、電動なんでトルクないし言うほど危なくないかも
しれませんが、何かあっても保険ききませんからね
無茶しないほうがいいですよ
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免許制である以上、公道でなくともダメだけどな。

何してもいい訳ではないわな。通報されりゃ、注意はされるよ。
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 樹脂素材のモノでしょ?台車の前方部分は左右に曲がりにくいから、曲がれば振り飛ばされるよ。

それとブレーキでトレーラーが前に浮いて原付を追い越して吹っ飛ぶこともある。重量バランスが牽引用になってないから。
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公道でやらなきゃ問題なし。



それで移動したいってわけじゃないでしょ?
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確か、牽引に関してのライセンスが必要だったかと思います。



が、その前に、子供用のトレーラーって、自転車を想定してたはずなので、
原付では非常に危険かと思います。

お子さんを死なせたいのならご自由に。
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