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コンビニエンスストアで3か月間アルバイトを継続しています
今月5月、「仕事が遅いので、6月までに改善しない場合、やめてもらう」
といわれました。
これは一か月前告知の解雇通知に当たるのでしょうか?

これについて、コンビニオーナーに解雇通知かと質問したところ、
「違う。解雇では気の毒なので、穏便にやめてもらう」といわれました
解雇か自主退職かはっきりしてほしい、解雇通知書を書いてほしいといったところ
「君の仕事は最低自給の価値もない。善意で雇ってるのに、それを踏みにじる行為だ」
といわれました。

質問なのですが、これは一か月前告知の解雇通知になるんでしょうか?
教えてください

A 回答 (6件)

退職勧奨です。


>解雇では気の毒なので、穏便にやめてもらう
自主退職してとはっきり言ってます。

仕事振りが6月までに改善しなければ辞めてもらうという事は
改善すれば働き続けて という事なので、警告とも言えます。
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この回答へのお礼

退職勧告もしくは警告ですね。
教えていただきありがとうございます

お礼日時:2014/05/17 00:44

仕事を改善する気はあるの?このままだとどこへ行っても同じことになります。

それとも障害を隠して働いているの。
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この回答へのお礼

私の仕事は簡単な品出しと掃除なのですが
ほかのアルバイトの方と比べて仕事が遅い遅いいわれています
仕事を改善する気はもちろんあります。
しかしそれでも作業のスピードが追い付かないため
ほかのアルバイトの方にはもうあきれられています

障害は今のところ明らかなものはなく、
健康上の障害はありませんと告げています

お礼日時:2014/05/17 00:50

完全にブラック企業ですね。




>これは一か月前告知の解雇通知になるんでしょうか?

なりません。


そもそも「違う。解雇では気の毒なので、穏便にやめてもらう」といっているのですから、精神的に追い詰めて退職を強要させるという事なのでしょう。つまり解雇ではなく自主退職にしようとしているのでしょうね。


まずはお近くの労働基準監督署に相談しましょう。相談すること自体が大事です。

全国労働基準監督署の所在案内 |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

相談するといろいろアドバイスを受けるでしょう。それを受けて次にオーナーと話す際に「労働基準監督署に相談したら…といっていましたよ」とか、何か反論された時には「なるほど、そういわれたと労働基準監督署にもう一度相談してみます」などというようにしましょう。そうすれば態度はかなり変わるはずだと思います。


相手があなただから舐めて違法な対応をしているのでしょう。あなたが労働基準監督署に相談しているという姿勢を見せ、合法的な対応をしてもらうようにしましょう。
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この回答へのお礼

ブラック企業化どうかは私にはわかりません。
それほど長い時間働いていたわけではないので、予断を持つべきではないと思っています
正直なところ、能力不足による解雇だと思っていたので
自主退職しろというのは、得も言われぬ怒りを感じます
しかしこの程度の無礼は、働く上でよくあることだと思って我慢しようと思います

ただしアルバイトで本当に問題があるときなどは、アドバイス通り労基署に相談したいと思います
そういった機関を利用するのは勉強になると思っています

お礼日時:2014/05/17 00:57

一か月前告知より「君の仕事は最低自給の価値もない。

善意で雇ってるのに、それを踏みにじる行為だ」
の方が問題なのでは?
精神的苦痛をうけたとかで訴えてみては?
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この回答へのお礼

正直なところこういった言い方をするオーナーとお店を嫌悪しています
恩着せがましいですし、私の仕事に不満であれば、
正々堂々と解雇すればいいと憤りを感じています

ただこういった言葉尻で即訴えるというのは困難だと思います
お気遣いありがとうございます

お礼日時:2014/05/17 01:01

通知じゃ無くて「予告」でんな!


まっ!ある意味「肩叩き」になってるっちゅう事ですわ。
6月過ぎても「同じ」やったら「通知」になりまっせ!
残り日数少ないよって、精出して頑張りや!
せやないとほんま「穏便に!」になりまっせ!
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貴方が解雇通知に何を拘ってるのは判りませんが.........
解雇通知なら解雇予告手当てがもらえると思ってますか?
或いは会社都合で失業保険が沢山もらえるとか....

30日前の解雇通知なら予告手当は出ません。
予告手当ては30日よりも短い期間で解雇する場合に30日に満たない分が支払われます
例えば10日前に予告した場合は、20日分以上の平均賃金を支払う

また、解雇の原因が貴方にある(仕事が遅い)のだから会社都合の退職にはなりません。

だから、解雇通知による解雇でも、自己都合退職でも何も違いは有りません
ただ、解雇されたとなると貴方の気持ちが嫌でしょう
 
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