アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

両親が定年後退職したら
子供の扶養に入るのでしょうか?

私は厚生年金を支払う会社員ですが父親がもうすぐ退職します。
母親はも元々専業主婦です。

両親は無職になるのですが、
このような場合、私が親を扶養するべきでしょうか?
むしろ扶養に入れないとダメなのでしょうか?
一般的にどうするのが普通ですか?

A 回答 (6件)

普通は年金と蓄えで生活します。

子供に頼らないと生活できない人など例外でしょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/29 22:11

長いですがよろしければご覧ください。



>…私が親を扶養するべきでしょうか?
>むしろ扶養に入れないとダメなのでしょうか?
>一般的にどうするのが普通ですか?

「親を扶養するべきかどうか?」=「親に経済的な援助をするべきかどうか?」という意味であれば、【民法】によって「親子は互い扶養をする義務がある」と定められています。

よって、「親が経済的に独立して生活することができない」場合は、「子(など)が扶養する」のが【一般的】ということになります。

『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html
>>…扶養義務を負うのは,原則として「直系血族」と「兄弟姉妹」であり,特別な事情がある場合には「3親等内の親族」も扶養義務を負う場合があります。…

---
なお、「家族(≒親族)を扶養している人」には、「税金の制度」「健康保険の制度」などに「優遇措置」が設けられています。

以下は、主な制度の優遇措置(制度)の説明となります。

******
○「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」の制度について

「健康保険の被保険者(加入者)」の家族で、なおかつ「主に被保険者の収入によって生活している家族」は、【保険料の負担なしで】保険給付が受けられます(≒保険証が持てます。)。

「主に被保険者の収入によって生活しているかどうか?」は、それぞれの「保険者(保険の運営者)」が審査(認定)を行うことになっています。

『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険組合」は1,400以上存在します。

(大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』…あくまでも【認定基準の一例】です。
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
>>Q 両親のうち、どちらか一方だけを被扶養者にすることはできますか?
>>A …被保険者の収入や被扶養者の人数、同居・別居等の状況により異なりますので、【特に明確な基準はなく個別に判断いたします。】…


******
○「税法上の扶養控除(ふようこうじょ)」の制度について

「扶養控除」は「所得控除」という税法上の優遇措置の一つです。

「扶養控除」による「所得控除」が受けられるのは、以下のリンクの「4つの要件」を満たす「家族(≒親族)」がいる納税者です。

『扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。

※「所得控除」を受けるには、(基礎控除以外は)原則として自己申告が必要です。

*****
○「家族手当(扶養手当)」について

会社によっては、「扶養している家族がいる従業員」に「家族手当」のような名目で「上乗せの給与」を支給することがあります。

なお、あくまでも「給与」ですから、支給の条件は会社ごとの「就業規則(給与規定)」によって違っています。

『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/

※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※市町村によって異なる部分があります。
---
『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …
『国民健康保険上の世帯主について|八王子市』
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kokuho/todoked …

***
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。
---
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
    • good
    • 8
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/29 22:11

>このような場合、私が親を扶養するべきでしょうか?


いいえ。
個人の自由ですが、扶養にしたほうがメリットがあります。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。

税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下(65歳未満で年金だけの「収入」なら108万円以下。)であることが必要です。
年金は65歳未満の場合、収入から70万円を引いた額が「所得」で、65歳以上は120万円を引いt額が「所得」です。
ただ、今年お父様は給与所得もあるので、今年年金をもらえるなら「年金の所得」と「給与所得」と合算します。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
また、所得の条件のほか、「生計が一(同居。別居の場合は送金してるか余暇には寝起きを共にしている)」であることが必要で、その条件を満たしているら扶養にでき、その控除分貴方の所得税や住民税が安くなります。

健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して180万円未満の収入なら扶養になれます。
また、両親を健康保険の扶養にする場合は、両親の収入の合算した額によるなど、その「収入」の条件が変わるることもあります。
また、別居の場合は、一定額以上の生活費の送金が条件です。
ただ、健康保険によって認定基準は微妙に異なります。
なので、詳しくは、貴方の会社の担当部署もしくは加入している健康保険に直接確認されることをおすすめします。
健康保険の扶養にできれば、親が今の社会保険を継続するか、もしくは国保に加入して、その保険料を払うということの必要がなくなります。

>むしろ扶養に入れないとダメなのでしょうか?
いいえ。
どりらでもかまいませんが、前に書いたとおりです。

>一般的にどうするのが普通ですか?
扶養にできる条件を満たしていれば、扶養にしますね。
    • good
    • 21
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/29 22:11

原則論としては、民法に親族の扶養義務が規定されていますので、扶養するのが基本です。

基地外お笑いタレントは例外ですが。
ただ、所得税法上と健康保険法上での扶養はそれぞれ別の規定があります。
ご両親の年令、年収、年所得次第です。
    • good
    • 9
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/29 22:11

扶養に入れても健康保険は掛け金は変わりません。



国保は変わるけど。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/29 22:11

1年間の所得金額が38万円以内であれば、ご両親ともに控除対象親族なり得ます。


今後、年金を受給されるようになるのでしょうか?
また、今後、他所に勤務を考えているでしょうか?
年金収入からは最低でも70万円(65歳以上の人は120万円)の年金特別控除があります。年金収入だけであれば、ご両親とも108万円(又は158万円)までは控除対象となれます。
また、給与所得控除は、年齢に関係なく最低でも65万円あります。
なお、年金収入がなく、給与収入だけであれば、103万円まで控除対象となれます。
年金、給与の双方があっても結果的に所得金額が38万円以下であれば控除対象となります。
該当した場合は、質問者様の税率が10%を適用されていれば、お一人当たりの扶養控除38万円で、38,000円、お2人では合計76,000円の節税効果となります。
    • good
    • 6

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!