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生活騒音[物音、足音、ペットの吠える等]で、注意しても改善されず、体調不良にもなり、民事訴訟して認められ勝った場合だと、次は体調不良に対しての騒音傷害として警察に刑事事件として被害届
け出しに行ってもすんなりは受付ないですよね?

A 回答 (2件)

どんなこともそうなのですが、それが常識の範囲を越える行動だったなら、なんとかしてでも対応してくれる、と言うのはあり得ます。


しかし騒音は今のところ、被害者が圧倒的不利です。難しいでしょう。


足音が騒音に含まれるようなので、上の人は日常的な生活を行っているに過ぎず、質問者さんの怒りの矛先は家を建築した側に向くべき問題に感じます。
まさかクラウチングスタートしてタイム測定を繰り返してる訳じゃあるまいし、普通に歩いているのですよね。
集合住宅に住む以上、音が聞こえるのは享受すべき範囲であり、仮にただの生活音で訴えたいのであれば、それはそれで迷惑行為になってしまいます。
質問者さんがどうかはわかりませんが、たまに極端な人も聞きますから…。

アパートであれば引越し、分譲マンションなら天井の厚みや防音の具合を書類でチェックできたはずです。
ペットの鳴き声は四六時中だと確かに困ってしまいますが、これは生き物ですからペット可の物件なら仕方ありません。
争うよりはいいしつけ教室を教えたりで改善する方が解決につながるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/30 14:34

その流れで警察行くなら診断書必要かもしれません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/30 13:41

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