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以前に質問させていただいていますが

2月末に調停で離婚しました
調停で子供の学資保険の名義を夫→妻の私に変更すると決め
調停証書も作成しました

夫は名義変更前に契約者借り入れをしようとしましたが
保険会社の配慮で(調停調書を送付いました)貸付はストップしてくださいました

期日がきても、名義変更の手続きをせず
裁判所より「履行勧告」をしていただきましたが
それでも変更せず、夫からは
「調停に納得できない、名義変更するつもりはない」と
返答がきたそうです

以前、裁判所は「履行勧告」で変更しない場合は
「強制執行」になります
とおっしゃっていたので、今回「強制執行お願いします」というと

<3月末までに名義を変更すること>
という書き方、名義の変更という条項が
強制執行できない、といわれ、弁護士さんに相談するように言われました

裁判所が作った調停調書で「強制執行できない」って
どういうことなんでしょうか?

訴訟にすれば当然、費用がかかります
慰謝料代わりにもらうことになっていた、子供の学資保険です

訴訟にするしかないのでしょうか?
困っています

A 回答 (6件)

 No.2、4です。



 かんぽ生命の学資保険普通約款を確認したところ、第20条で「保険契約者の同意ならびに会社の同意を得て」保険契約者の変更ができると規定しています。

 他の保険会社も似たような規定があると推測されます。

 そうすると、No.4での回答のように「元夫の承諾」(承諾に変わる判決)を求めて裁判するのが一番の早道のように思えます。

 実際に裁判する場合には「訴額」というのが問題になります。保険金額及び解約返戻金がいくらになるか確認しておくのが良いでしょう。

この回答への補足

裁判所に「履行命令」を申し立てました

「電話でお話ししたように申し立てても
 受理できるかどうかは裁判官が決めます
 受理できない場合もあります」

 と、言われました。


 とりあえず、裁判所からの通知を待ちます

 ダメだった時には訴訟を考えていますが
 その前に元夫の両親、上司にお願いしてみようかとも思っています

 ありがとうございました
 また機会がありましたら、よろしくお願いします

補足日時:2014/06/10 18:41
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この回答へのお礼

実は娘がかんぽ生命の学資保険をかけていて
かんぽ生命では調停調書を提示して
名義の変更がしていただけました

(保険料が未納で契約執行の期限がせまっていたこともあり
 特別措置?として変更できたようです)

そのことを息子の保険の生命保険会社に話してお願いしてみましたが
できませんでした
満期は2015年5月で
満期は200万です
満期のお知らせはわたしの手元にあります



裁判所に履行命令を申し立てて無理な場合は

>「元夫の承諾」(承諾に変わる判決)を求めて裁判する

を考えます
何度も本当にありがとうございます

お礼日時:2014/06/05 09:09

他の方が色々ご説明されていますが・・・


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この回答へのお礼

ありがとうございます

「弁護士ドットコム」利用してみようかとおもいます

過去の質問にはうまくヒットしなかったのですが
もう少しチャレンジしてみます

また、離婚の時から相談している弁護士さんがいらっしゃるので
訴訟になるかもしれないことを考えると
今回も相談してみた方がいいかと思っています

お礼日時:2014/06/05 09:02

 No.2です。



  履行命令で名義変更が出来ると良いですね。

 履行命令で名義変更できなかった場合のために、追加で回答します。

  先に回答したとおり、「関節強制」が可能かどうかは、地方裁判所の担当部署に確認することをお勧めします。

>長男〇〇の△△保険会社の子供保険、証券番号112233・・・について 、その名義を相手方から申立人に変更する手続きを26年3月31日までに行うこととする

 これがベストな文言ではないと思いますが、この文言でも名義変更に応ずる金融機関はあると推測します。ただし、保険契約の約款との関係で、この文言では不十分なケースもあり得ることが考えられます。
 また、このような文言の調停調書に対する金融機関の対応も必ずしも定まっていないようです。この当たりは、なかなか一般の方には理解が難しいところなのですが、法律実務の現場では、理論と現場の対応が異なることはあり得るケースです。



>生命保険会社には調停調書を送付し、担当部署で協議してくださいましたが現契約者(元夫)の承諾もしくは裁判所の命令がなければ無理、という回答でした

 もし保険会社の回答が間違いないのであれば、「現契約者(元夫)の承諾」を求めて裁判する方法が考えられます。弁護士の先生がいくらくらいで受任するかはわかりませんが、司法書士の先生に訴状作成だけの依頼であれば、2~3万で受任してくれるかもしれません。もし履行命令がうまくいかなかったら、検討する価値は十分あります。その際、重要なのは、保険会社に再度、「現契約者(元夫)の承諾」があれば名義変更できるという確認です。

 名義変更がうまくいくといいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

今日、裁判所に電話をして
弁護士さんではなく自分で申立ます、と伝えると
担当書記官が
「自分の個人的な見解では難しい(履行命令できない)」と
言われ落ち込んでいました


>「現契約者(元夫)の承諾」を求めて裁判する方法

も、視野に入れ
保険会社に確認し
できることをやってみようと思っています

本当にありがとうございます
また、報告いたしますので
このままにしておくことにします

お礼日時:2014/06/03 23:38

お書きになっている以下の文言が事実なら強制執行はできない、と言われても仕方がないでしょう。



●<3月末までに名義を変更すること>という書き方、名義の変更という条項が強制執行できない、といわれ、

 ↑「名義変更」の部分ではなく、「名義変更する『こと』」の「こと」に原因があるように思います。思いますではなくてそうです。「こと」というのは単なる約束です。強制執行をしてもよろしいでしょうか。と、いうような意味に「執行官」は捉えます。

あなたの場合の名義変更は、財産の「給付条項」に該当するものですので、給付文言は明確になっている必要があります。文書は具体的にハッキリと書く必要があります。いつ誰と誰の間にどういうことが交わされたのか、約束の履行期日はいついつなのか、等々を明確に書くべきだったのです。書記官のうっかりミスではないでしょうか。

まず最初にとるべき方法は、あなたが裁判所に「履行命令申し立て」をされることです。申し立ては書面で行わなければなりません。(費用は500円)それでも尚、履行しない場合は、不動産などの財産分与の所有権移転手続きと同じですので、調停証書を「学資保険」の加入機関に持って行き、あなたが名義変更手続きを行ってみてはいかがでしょうか。

不動産などの名義変更手続きに関して調停調書に、変更するように書かれているにもかかわらず、相手方が調停調書記載の期日までに実行しない場合は、調停調書を持参して名義変更が可能だそうです。「学資保険」に関しても同じように解釈できますので、一度「学資保険」を扱っている機関にいってみられてはいかがでしょうか。裁判所の人はこの点について「弁護士さんに相談する」ように、という言い方をされたのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

783KAITOU様
ありがとうございます
この離婚に関して、以前にも回答をいただいてお世話になっていました

「名義変更する<こと>」の<こと>に問題がある

まさに、そう言われました
「こういう書き方では、強制執行は難しいですね」と。

その調停調書を作成してくださったのは裁判所です

調停の時に、
「夫は絶対に変更の手続きを進めないので
わたしが手続きできるようにしてほしい」
というと
「この調停調書があれば、あなたが手続きできますよ」と
調停委員さんが、おっしゃいました

わたしが作った文章の書き方で強制執行できないのならあきらめもできますが
裁判所の方が作ってくださった文章で
「この書き方では・・・」といわれて困っています

弁護士さんも「どうしてこんな書き方をしたのかな?」と
おっしゃっていました

生命保険会社には調停調書を送付し、担当部署で協議してくださいましたが
現契約者(元夫)の承諾もしくは裁判所の命令がなければ無理、という回答でした

「履行命令」を申し立てることにします
裁判所に電話をしましたら
「弁護士さんに申し立ててもらった方がよい」といわれましたが
経済的に今後、訴訟になる場合も考えると、できれば自分で行いたい、と
思っています

回答ありがとうございます



長男〇〇の△△保険会社の子供保険、証券番号112233・・・について
、その名義を相手方から申立人に変更する手続きを26年3月31日までに
行うこととする

という書き方です

お礼日時:2014/06/02 23:38

<3月末までに名義を変更すること>


という書き方、名義の変更という条項が
強制執行できない、といわれ、弁護士さんに相談するように言われました

 少なくともこういう書き方では強制執行はできません。


 考えられる方法としては、とりあえず2つです。

 1 学資保険の会社(かんぽ生命でしょうか)に調停証書を見せて、元夫の協力なしに質問者さんが名義変更手続をする方法

 2 裁判所に「関節強制」の強制執行を申し立てること

 1の方法が可能であれば良いのですが、学資保険の会社に問い合わせてみないとわかりません。ただし、学資保険の会社はこのようなケースの知識に精通しているわけではないので、安易に「できません」という回答をする可能性があります。

 2の方法の「関節強制」とは、「名義変更をしない場合には、制裁金として・・・円支払え」という内容の強制執行です。制裁をおそれて名義変更するよう仕向ける内容の強制執行です。このため、<3月末までに名義を変更すること>という書き方では強制執行できないという裁判所の回答になっているのです。

 裁判所は中立の立場が要請されますから、裁判所としては一方当事者にあまり具体的なアドバイスはできません。弁護士に相談して下さいというのはそういう意味です。

 なかなか難しい相談なので、弁護士のアドバイスを受けた方がいいですよ。弁護士への相談の際は、事前に相談内容を具体的に伝えると、弁護士も準備ができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

生命保険会社の積立て型の子供保険、です
生命保険会社に調停調書を提出してお願いしてみました
保険会社も担当部署で協議してくださいましたが
現契約者(元夫)の承諾もしくは裁判所の命令が必要だと言われました

やはり
「2」の方法でしょうか?

手もちの現金が全くないようなので
「・・・しない場合は〇〇円支払え」
と、裁判所が通告してくだされば
名義変更すると思っています

弁護士さんに相談してみようと思っています

お礼日時:2014/06/02 23:16

彼が頭の上がらない偉い人、父親とか、親戚の押しの強い人、彼の上司などに相談して、やるべきことをやるようにしてもらいましょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

元夫のあまりの非常識さに両親、親戚は
「縁を切った」状態です、かかわりたくないそうです

ただ、職場に関しては
今だ、「真面目な公務員」で通っているようなので
上司にお願いすることも考えています
(何度か面識があります)
ただ、これは最終手段だと思っています

お礼日時:2014/06/02 23:10

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