No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>このような少額の訴訟であっても東京地裁で管轄して貰えるのでしょうか?
訴額が140万円以下の訴訟を、いきなり、直接、地方裁判所に訴えた場合でも、地方裁判所は簡易裁判所に移送しないで、自ら審理することもできます。また、訴額が140万円以下の訴訟を簡易裁判所に訴えたとしても、相手方の申立又は裁判所の職権で地方裁判所に移送することができます。なお、不動産に関する訴訟に関しては、相手だかの申立があると、必ず地方裁判所に移送しなければなりません。
一般的に小額な事件は、訴訟代理人を立てず、本人が訴訟を起こすことが多く、また、小額な事件は比較的に事件の内容も単純なので、法律知識のない一般市民が、簡易で迅速に利用しやすいように、手続が簡略化されています。例えば、訴えは口答できますし(もっとも、口答で訴えれると書記官が調書にする手間暇がかかるので、定形の用紙に書くように勧められますが「笑」)、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば良いとされています。
しかしながら、あらゆる小額な事件が、簡単な事例だとは限りません。事実関係が複雑とか、難しい法律上の争点がある事件も当然あります。そのような事件も、簡易裁判所が扱わなければならないとしたら、不合理ですので、地方裁判所でも扱うことができます。
民事訴訟法
(管轄違いの場合の取扱い)
第十六条 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
2 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。
(簡易裁判所の裁量移送)
第十八条 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
(必要的移送)
第十九条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
2 簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない
No.3
- 回答日時:
それは、iichan1961さんが、移送に同意したからです。
同意しなければ、当該簡易裁判所で審理されたと思います。
No.2
- 回答日時:
簡裁から地裁への移送が決まれば、地裁で処理する決まりだったはずです。
ですので、地裁で管轄することには問題はないと思います。
会社というのは、体面なども気にします。また、あなたと同様の人が訴えてこないように歯止めのためにも良い結果を欲しいと考える可能性もあります。あくまでも会社組織として地裁で戦うと判断したのでしょう。
ご存知だとは思いますが、簡裁と地裁では審理の流れも違うはずです。その違いにより会社は勝ちを目指したいのかもしれませんね。
したがって、費用や審理期間だけでない、別なことによる判断ではないですかね。
場合によっては、簡裁訴訟は最近素人でも出来るというような本などの情報があります。しかし、地裁ともなれば、証拠書類や裁判中の発言など簡裁以上に注意が必要なことも多く、素人だけでは?と考える人も多いことでしょう。これにより、あなたに裁判を取り下げさせようとか考えているのかもしれませんね。
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