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には、1、当該裁判官は、口頭弁論期日において、採否の決定を出す義務があるでしょう? 
2、その決定を出すことなしに、弁論終結、結審すれば、法手続き的に違法な判決になるのではないでしょうか?
3、忌避申立てしたが、訴訟指揮権に関しては、民訴24条に当たらないから却下されました。
4、その中身は、民訴23条の、除斥事由のように、当該裁判官と、当事者が外形的、形式的、客観的な利害関係などなどないからという理由なのですが。訴訟指揮権に基づくものだからなんでもできるような文言になっています。
5、戦後の憲法体制下で民訴24条による忌避申し立てが認められた例はないのでは?
6、ということであれば、裁判官は神様なるのではないでしょうか?
ご意見頂ければ、有難いです。

A 回答 (1件)

>・・・採否の決定を出す義務があるでしょう?



ないです。
全ての申立や申請に対してが必ず裁判する必要はないでい。
(「裁判」とはご存じでしようが、公権的な判断を言います。)
判断の可否は、申立又は申請に手数料(実務では収入印紙ですが)が必要な場合は判断が必要で、収入印紙がいらないものについては、職権発動を促す上申にすぎないです。
また「採否の決定」と言いますが、裁判形式には、判決の他「決定」と「命令」があり、それぞれ法定されています。
民事訴訟法190条では、それらの規定はないです。
ですから、例えば「人証(証人)の申立書」は、同法同条の職権発動を促す上申にすぎないです。
なお、民事訴訟法24条で言う「裁判官忌避」は同法23条に対するもので「公正を妨げるべき事情」とは、同23条の内容を言います。
また、「指揮権」と言う文言がありますが、指揮権とは、法定要件に従って迅速に行われるように活動することです。
5、ほとんどないと思います。この申立は訴訟を一時的に停止する機能がありますから乱用は多いようです。
6、言わずと知れ、裁判官は神様ではないです。

この回答への補足

1、『なお、民事訴訟法24条で言う「裁判官忌避」は同法23条に対するもので「公正を妨げるべき事情」とは、同23条の内容を言います。』ということは、裁判官の偏見的な主観があれなんであれ、下記の同法23条の内容に当たれなければ、如何なる訴訟指揮をしても問題がないということになりますね。

『((裁判官の除斥)
第23条
裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
三 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。24条は前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。』

2、同法24条は、裁判官の主観的偏見的恣意的な訴訟指揮に対して、規制、抑制、規定するために立法されたものではないのですか?同法24条は、憲法の公正な裁判を受ける権利を保障した最高規範から派生してきた規定だと思っているのですが。
『(裁判官の忌避)
第24条
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情(この部分は同法23条の規定内容とは書かれていない)があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。』
23条の規定内容以外は裁判官忌避は認めないということであれば、一人裁判官の場合は、何でもやれるということにならないでしょうか。「迅速な裁判」という名目で。
3、議員に最高裁事務局に問い合わさせようと思っていますが、民事訴訟において、裁判官の忌避が一度も認められたことがないというのであれば、日本の司法は異常な、形式的な民主主義ということになるのではないかと思ってしまいます。

補足日時:2014/06/23 08:51
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