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事件で無罪にならないのはなぜ。

覚せい剤所持と公務執行妨害と公用文書毀棄罪で起訴されたが、覚せい剤所持は無罪、公務執行妨害は令状によらない違法な捜査で正当な公務とはいえないとして無罪!逮捕状も違法な捜査によるもので無効公文書にはあたらないとして器物損壊罪を適用懲役3か月の実刑!

弁護側は正当防衛か緊急避難を主張したが、検察側は捜査は違法で正当な公務にはあたらないとして逮捕状もねつ造された可能性が高く公文書にはあたらないものの、破くという行為は正当な理由にならないとして過剰防衛・過剰非難にあたると主張、検察側の主張が通ってしまいました。

なぜ実刑なんでしょうか?

違法捜査等で公務執行妨害→暴行罪というのはよくあります。令状によらない捜査などは公務に当たらないという判例です、ですが、警察官の顔を殴ったことは事実なので暴行罪になるわけです

A 回答 (2件)

>なぜ実刑なんでしょうか?



 裁判で「破くという行為は正当な理由にならない」と
判断されたと書いてある通りじゃないの?

 不服なら控訴すれば済む話かと…
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”無罪にならないのはなぜ。


   ↑
御自分で書いてあるではないですか。
器物損壊が成立すると裁判所が判断
したからです。


”なぜ実刑なんでしょうか?”
   ↑
量刑は生い立ちにまで遡って判断されます。
だから、前科があった、反省の態度が認められない、
限りなく黒に近い、などの心証を得たからだ、という
可能性があります。


”警察官の顔を殴ったことは事実なので暴行罪になるわけです ”
    ↑
なぜ暴行罪を認定しなかったのか、という
質問でしょうか。
これは、実体法および、訴訟法に基づく理由が考えられます。

1,実体法
 暴行が正当防衛などに該当し、無罪になると
 判断した。

2,訴訟法
 公務執行妨害罪は成立しないとされた。
 暴行で処罰したければ、訴因を暴行に変更すれば
 よいが、そこまでやる必要はない、と検察が
 判断した。
 検察が訴因を変更しないのであるから、裁判所も
 あえて、大は小を兼ねる理論を適用しないで
 不問に付した。
 こういうことは実務ではよくやられます。


 
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