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現在離婚調停中ですが、
1台しかない車を持っていかれ、名義を勝手に変えられ売られてしまいました。これってどんな罪になりますか?車も財産分与の1部になるはずですが。また 売ったのも妻の友人が妻に頼まれ誰かに売ってしまったようです。この友人も罪になりますか?

A 回答 (1件)

調停中でまだ離婚していないのなら夫婦の共有財産とみなされ、残念ですが、夫婦間の損得以外に問題はないでしょう。

友人は事情を詳しく知らないので、完全に無罪。知ってても知らなかったと主張すればそれまでです。
 裁判所も調停の要素としては些細なことと判断しスルーでしょう。
 
 
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございます。
この回答を参考に次の調停の話を考えてみます。

お礼日時:2014/07/07 07:56

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