プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

産業医の守秘義務についてお教え願います。
どのカテゴリが適当か分かりかねましたので、カテゴリ違いでしたらご容赦願います。

ネットで調べた範囲ですが、刑法第134条には秘密漏示罪が規定されており、産業医にもこれが適用され、労働者の同意なく健康管理情報を上司に伝えてはならない、とありました。

私は傷病で休職していましたが、復職にあたっての面談、復職後の定期面談、いずれも会社の人事部が同席しておりました。これでは、健康管理情報を上司に伝える以前の話ではないか、との違和感を感じました。
今回の件は、産業医から会社側への必要な報告の範囲内として、秘密保持の適用外でしょうか?
また、会社側の面談への同席についての妥当性はどのようなものでしょう?

よろしくご回答をお願いします。

A 回答 (2件)

会社も労働者をすべからく安全・健康的に労働させる義務があります。



その点から言えば、医療情報と言っても最低限の可能性は入手しないと完全復職させてよいのかどうか
判断できませんよね。

それで医者の診断書が必要。どのような業務まで耐えられるかが見えるのです。
しかし、逆に悪く考えるとあなたが嘘を言っていると見られた場合反論のしようがありません。

あなたが継続の気持ちがないのなら同席を断れば済むことです。
以上は法律論ではなく一般論です。
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書面ふくめて、休職に入る際や復職手続きの際、そして就労規則に、どこにも労働者の同意に関する規定はなかったのですか?



また、病名もわからずに休職・復職させることは無いですから、労務関係で病名は連絡されるでしょう。

ただ、その原因が家族などプライベートに関するなどの背景までは、人事も必要としませんからカルテは見ませんし。
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