No.9ベストアンサー
- 回答日時:
違法にアップロードされた動画でも、視聴だけなら問題ないです。
ストリーム配信や視聴の際にPCにキャッシュが作成されるのも、セーフって事になっています。
平成24年10月から著作権法が変わりました 販売または有料配信されている音楽や映像の「違法ダウンロード」は刑罰の対象となりました:政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20090 …
| Q 違法に配信されている音楽や映像を視聴したら、違法ですか?
| A 違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音・録画が伴わないため違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
| Q 動画投稿サイトの閲覧について、その際に一時保存ファイル(キャッシュ)が作成されますが、これは違法ですか?
| A 動画投稿サイトでは、データをダウンロードしながら再生するという仕組みのものがあり、動画を閲覧するときに自動的に一時保存ファイル(キャッシュ)が作成されますが、これは著作権の侵害にはあたらないため違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
No.10
- 回答日時:
見るのは違法ではないですが、例えばそれが、暴力団だとか、中国窃盗団などの盗品、コピー品、偽物、偽ブランドと「知りながら」買うのと同様の行為です。
違法にアップされた物は、基本的にアドセンスやアフィリエイト、サイト登録マージンなどなどの広告料、様々な形でのマージンが違法行為を行う人に入る場合がほとんどです。
違法行為を行う人を儲けさせる行為なのでご遠慮ください。
No.8
- 回答日時:
違法とは言えません。
いわゆるダウンロードと言われているのは、平成24年の著作権法改正で話題になりましたが、有償著作物等であつて、有償で公衆に提供されているものの自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を著作権侵害と見なすというものです。この改正で罰則が追加されました。
これのキーワードは録音または録画であって、一時的・瞬間的なメモリーへの蓄積は,従来から複製(つまり著作権の侵害)と見なさないとされています。つまり、ダウンロードしながら同時に再生する方式(ストリーミングとも言います)です。Youtube で視聴するだけならこちらです。
外国では一時的蓄積も複製権の侵害としている国も少なくなく、日本も将来はその方向に進むかも知れません。TPPのような国際間の調整が影響します。
第百十九条を分かり易くするために抜粋すると:
第3項「私的使用の目的をもつて、有償著作物等であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているものの著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
No.7
- 回答日時:
著作権侵害です。
あまりひどいと損害賠償請求される。
ただ単にリンクを張っただけだったり
コピーして置いただけと主張するだろうから
実際は請求されにくい。
ダウンロードや視聴が違法行為になるのは
「それが違法配信された物であることを知りながらやった」場合。
だから善意の第三者で面白そうな動画があったからとか
てっきり正式に配信された物だと思っていた場合はこれにあたらない。
はっきりと「こいつがやった」と分かる者は・・・捕まります。
そして損害賠償請求されます。
でも民事ですね。
立ちションは軽犯罪で刑法です。
No.6
- 回答日時:
これの下のほう、問7-1~問7-8
が参考になるかもしれません。
問7-4には、録音又は録画が伴いませんので
違法ではなく、刑事事件の対象とはないません。
なので、今のところは
視聴は、違法ではありません。
問7-5にも
「著作権又は著作隣接権を侵害した」という要件を満たしません
と記されているので、やっぱり違法ではありあせん。
文化庁がそう言っているので、違法ではありません。
No.5
- 回答日時:
現行法では違法ではありません。
違法だといいつつ、添付のURLには「違法ではない」と説明してある(笑)
問7-5 「You Tube」などの動画投稿サイトの閲覧についても,その際にキャッシュが作成されるため,違法になるのですか。
(答) 違法ではなく,刑罰の対象とはなりません。
動画投稿サイトにおいては,データをダウンロードしながら再生するという仕組みのものがあり,この場合,動画の閲覧に際して,複製(録音又は録画)が伴うことになります。しかしながら,このような複製(キャッシュ)に関しては,第47条の8(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定が適用されることにより著作権侵害には該当せず,「著作権又は著作隣接権を侵害した」という要件を満たしません。
No.4
- 回答日時:
2010年の著作権法改正により、いわゆる「ダウンロード違法化」
――違法に配信されていることを知りながら音声や映像をダウン
ロードする行為が違法となりました(著作権法第30条1項3号)。
ただし、違法行為となるのは、(1)「違法にアップロードされた」
(2)「音声や映像」を
(3)「違法にアップロードされたと知りながら」
(4)「ダウンロード(録音・録画)した」という
要件をすべて満たした場合となります。
一般的な動画投稿サイトで視聴する場合には、たとえその映像が
違法にアップロードされたもので、その認識があったとしても、
ダウンロードを伴わない((4)を満たさない)ため、違法ではありません。
動画投稿サイトを動画を視聴する時に受信するデータはキャッシュと呼ばれ、
一般的なダウンロードとは区別されています(著作権法第47条の8)。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
「そんなはずないでしょ」と言っただけでしたが過大解釈されてしまったようですね。
正確に言うと「違法である事を知りつつ」視聴したってことがまず重要であり更に「親告罪」のため、
違法ではあるが、誰が違法性を知りつつ視聴したかなど特定してまで著作権所有者が告訴することは事実上難しいのでつかまる可能性は極めて稀 ってだけです。
改正法について記載されています。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.h …
過大解釈ではなく
>もちろん違法ですよ。
とも書いてあるのでそう返答しました
それと他の方の回答を見るとすとりーみんぐだけだと違法動画であっても問題ないみたいですよ
No.2
- 回答日時:
もちろん違法ですよ。
だってアップだけでもダウンロードだけでは誰も何も満足しないでしょ?
目的は「無料で視聴」なのだからそれ自体に規制がかかっていないわけがないw
まぁ解釈としては、
視聴するって言うことは「PCにデータが流れている」のでその時点で「ダウンロード」だからですw
ネット上は隣の家のTV覗くようなわけには行かず
「0と1だけの羅列の世界」をPCで映像化しているため必ずダウンロードという事象は発生しているのです。
だからサイト見るだけでウイルス感染することもあるのですよ
>規制がかかっていないわけがないw
わけがない、ということは憶測ですか?
でも脱法ハーブやドラッグも、わけがない、のに違法ではないのを考えると、例えばそれが視聴する前のタイトルだけでは、歌ってみた、や弾いてみたが観たいのに、間違えて無断のを視聴してしまった、も違法になるのは避けなければいけないので違法にはしてない、という可能性も考えたのですが?
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